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洪水や土砂災害 活用したい所得控除や自治体救済策

知って得するお金のギモン

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NIKKEI STYLE

日経ウーマン

今年は災害が相次いでいます。西日本豪雨に続き、9月6日に発生した北海道地震では土砂崩れで家屋が倒壊し、多くの犠牲者を出しました。相次ぐ台風による被害も続いています。こうした天災で被災した方の生活再建を支援する税制について解説します。

  ◇  ◇  ◇

私が小・中学校生だった昭和40年代は、気温が30度を超えると「真夏日だ!」と騒ぎになりましたが、最近は、30度超えは当たり前といった感じです。風水害の被害も、子供の頃の記憶と比べ、格段に規模が大きく、頻度も増している気がします。

この夏の豪雨による水害、土砂崩れの被害は記憶に新しいところですが、皆様方にも身内や知人も含め、被災された方がおられるかもしれません。

災害で損失した額に応じて税金が軽減される

天災で財産を失った場合、損害に応じて税が軽減される「雑損控除」という制度が使える場合があります。

被災者が日常生活を取り戻すには、家の掃除や修繕、建て直し、失った家財道具の買い直しと、一時的に多額のお金(原状回復費といいます)がかかります。この原状回復費と建物などの損害金額の合計が一定額(原則として被災者の所得金額の10%)を超えると、超えた分が給与所得などから控除できます()。ちなみに、損害金額は損害を受ける直前の建物や家財などの時価を基に計算します。

例えば、給与所得が400万円の会社員が被災して、原状回復費と建物の損害金額が計100万円だったとしましょう。給与所得400万円の10%は40万円なので、100万円から40万円を引いた60万円が給与所得から控除できます。この控除額に税率を乗じた分だけ、所得税、住民税が安くなります。

損害金額が大きく、その年の給与所得から引き切れない場合は、1年に限り、翌年の給与所得から引くこともできます。

 別な控除額計算方法もあり、有利なほうを選べる。国税庁のパンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)に詳しい解説がある(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/)

適用を受けるには確定申告が必要

雑損控除は天災など、自分の意思とは関係なく生じた損害を救済する制度。この趣旨から盗難や横領の損害にも適用できます。盗難も天災同様、本人には避けようがないということでしょう。給与所得の10%を超える盗難被害に遭うことはまずないと思いますが、もしものときのために覚えておいてください。

天災の損害に限りますが、雑損控除の代わりに「災害減免法」という法律の救済を選ぶこともできます。条件を満たして適用を受けられると、所得税の4分の1~全額が免除されます。

雑損控除も災害減免法も、税の軽減措置を受けるには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。

損害金額の計算や、どちらの制度を使うほうが有利か、といった試算は自力でもできますが、かなり面倒。実際に申告する場合は、税理士などのプロに相談したほうがよいでしょう。

天災の被災者には、ここで紹介した2つの方法以外にも、所得税や住民税、社会保険関係で多くの救済策が用意されています。独自の救済策を設けている自治体も少なくありません。補助金などの制度もあります。

家族、親戚縁者が被災したような場合、本人に代わって、どのような公的救済策があるのかを調べてあげるのも、小さな生活再建支援といえるのではないでしょうか。

今月の回答者

望月 茂さん
 税理士。大手簿記学校の税理士科専任講師を経て、2006年に望月茂税理士事務所を開設、代表に。相続・確定申告、税金のお得情報や税金のノウハウなどを分かりやすく解説。

[日経ウーマン 2018年10月号の記事を再構成]

日経ウーマン 2018年 10 月号

出版 : 日経BP社
価格 : 600円 (税込み)

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