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6月の手取りは? 5月に届く住民税通知書は要確認

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NIKKEI STYLE

日経ウーマン

先日、高校生の娘が「高等学校等就学支援金」の申込書をもらって帰ってきました。これは高校授業料を補助する制度で、保護者の収入で支援額が変わります。収入は市町村発行の「課税証明書」で証明するそうです。

課税証明書はローンの申し込みでも、年収証明として提出を求められることがあります。この課税証明書に書かれている金額は、所得税ではなく住民税の金額です。所得税は毎月の給料から天引きされているので、よくご存じでしょう。今回は、あまり知られていない住民税について説明しましょう。

まず、毎月の給与明細書を見てみてください。控除の欄に「住民税」とありませんか。意識していなかったかもしれませんが、住民税も天引きされているのです。住民税は都道府県と市区町村に納める、地方版の所得税ともいえる税金です。

住民税は所得税と天引きの方法が違います。数カ月分の給与明細書の所得税と住民税の欄をくらべてみてください。残業の有無などで給与支給額が変わると、所得税額もそれに応じて変化しているはずです。ところが住民税は一定。

これは住民税が、前年の年収を基に計算した税額を12等分し、翌年6月から1年かけて天引きする仕組みだからです。一方、所得税は毎月の給与から見込みの税額を天引きし、年末時点で過不足を調整しています。これが年末調整。結果を反映した「給与所得の源泉徴収票」が12月に配られているはずです。

新入社員の方で住民税の欄が0円の方はいませんか? これは前年の収入がないからです。来年6月の給与明細書から住民税額が記載され始めますよ。

住民税は6月が更新時期 毎年新たな税額を紙で通知

6月から天引きされる住民税額の予告状が、ちょうど今頃、給与明細書と一緒に会社から配られる「特別徴収税額の通知書」です。この明細書には前年の所得や控除の内容、税額計算の過程、そして6月から天引きされる住民税額が書かれています。5月までとくらべて住民税が増えるかどうかを確認すると、6月からの手取り額がどうなりそうかが分かりますよ。

住民税ととても関係が深いのが「ふるさと納税」です。税金面からいうと、ふるさと納税は住民税の前払いです。最終的に負担する住民税の総額は変わりませんが、ふるさと納税で寄付した額に応じて、翌年、天引きされる住民税の額が減ります。

ふるさと納税をした分、住民税がしっかり減額されているかどうかを確かめるのにも「特別徴収税額の通知書」が使えます。通知書の「税額」の「税額控除」欄に金額が入っていれば大丈夫(税額控除欄は都道府県民税・市町村民税にそれぞれあります)。もし金額が入っていなかったら、正しく手続きされていない可能性があります。お住まいの市区町村の役所の住民税担当に相談しましょう。

住民税についてお伝えしてきましたが、皆さん、普段から給与明細の封筒を開けて中身を確認していますか? 給与明細書しか入っていないから、とそのまま捨ててしまう人も見かけますが絶対ダメ。給与明細は会社に勤めていた証拠になります。万が一のときのためにもしっかり保管しておきましょう。

そして遠い将来、定年退職したとき、給与明細書の総支給額の合計を計算してみてはいかがでしょうか。自分の生涯賃金が計算できます。こんなにもらったの? と驚くか、こんな程度だったの! と驚くか……。今後のお仕事の頑張り次第ですね。

今月の回答者

望月茂さん
 税理士。大手簿記学校の税理士科専任講師を経て、2006年に望月茂税理士事務所を開設して代表に。相続・確定申告、税金のお得情報や税のノウハウなどを分かりやすく解説。

[日経ウーマン 2018年6月号の記事を再構成]

日経ウーマン 2018年 6 月号


出版 : 日経BP社
価格 : 660円 (税込み)

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