「倍返しだ」「同情するならカネをくれ」は著作物?はじめての著作権法

弁護士の池村聡氏が著作物について解説。「倍返しだ」「同情するならカネをくれ」は著作物になるのだろうか?
弁護士の池村聡氏が著作物について解説。「倍返しだ」「同情するならカネをくれ」は著作物になるのだろうか?
著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説します。前回は著作物について「(1)思想又は感情を」「(2) 創作的に」「(3) 表現したものであって」「(4) 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」といった4つの要件を示し、要件1について説明しました。今回は残りの要件2~4について解説します。