何を隠そう、私も自転車事故の被害者になった経験があります。雨の日の夜、タクシーを降りた瞬間、傘をさしながら走ってきた自転車に衝突されました。幸い、たいした怪我ではありませんでしたが、受けた衝撃はいまだに覚えています。
自転車は手軽で便利な乗り物であり、大人から子供まで幅広く利用されていますが、統計によれば年間10万件近い事故が起こっており、死亡事故も何件か報告されています。
自転車、法的には「軽車両」
自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されるので、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道を通行するのが原則となります。歩道はあくまで歩行者優先です。歩道に「自転車通行可」や「普通自転車通行指定部分」の道路標識や道路標示が設けられている場合、歩道の通行はできますが、歩行者の妨げとなる場合は一時停止する必要があります。
どうです? かなり厳しいですよね。残念ながらほとんど守られているとは言い難い状況で、狭い歩道でも歩行者の横を縫うように疾走する自転車も少なくありません。
2015年6月から改正道路交通法が施行され、「自転車運転者講習制度」が始まりました。信号無視、スマートフォン(スマホ)などの「ながら運転」など、危険な自転車運転をして違反を3年内に2回以上した場合、講習を受けなければならないと定めています。
制度が施行された直後は「警察の取り締まりが厳しい」という声が聞かれましたが、今はどうでしょうか。私の印象だけかもしれませんが、最近は警察に止められている自転車を見たことがありません。
民事上の責任、被害者側が立証
自動車事故の場合、運転者には自動車損害賠償保障法(自賠法)という特別法があり、運転者側で過失がなかったことを証明できない限り、損害賠償義務を免れることができません。しかし自転車事故の場合、自賠法が適用されませんので、民法の不法行為の規定に基づき被害者の側で自転車運転者に過失があったことを証明する必要があります。