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年収400万の人が1万円寄付 税金はいくら安くなる?

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日経ウーマンオンライン

個人が寄付をして税金が安くなるものとしては、ふるさと納税が有名ですね。ふるさと納税は、上手に寄付すると、自分の持ち出し部分は2000円だけですむ特別な制度です。自治体だけでなく、日本赤十字社や中央共同募金会等に東日本大震や熊本地震など、指定された災害義援金に寄付した場合も、ふるさと納税と同じ「寄付金控除」を使うことができます。

今回は、ふるとさと納税と計算が異なるそれ以外の寄付、例えば、日本ユニセフ協会や認定を受けたNPO法人に寄付をした場合の所得税の寄付金控除について、お伝えします。

どこに寄付をしたら、税金が安くなるの?

「寄付金控除」が使える寄付先は、国や公益社団法人、公益財団法人、政治活動に関する政党や政治資金団体等、そして、認定NPO法人や特定公益増進法人などです。なんだか漢字ばかりが並びましたが、私たちの身近なところで具体的に例を出してみましょう。

【例】
◆日本ユニセフ協会
◆独立行政法人(国立大学法人、造幣局、国民生活センター、理化学研究所)
◆日本赤十字社・自動車安全運転センター
◆私立学校法人
◆認定NPO法人(内閣府のサイトで確認できる)

いくら税金が安くなるの?

所得税の寄付金控除は、所得控除を受ける際、税金を掛けるモトから寄付金控除分を差し引くのが原則です。

ただし、政党や政治資金団体への寄付金、認定NPO法人等・公益社団(財団)法人等への寄付金については、(1)「所得控除」の適用を受けるか、(2)最終的に計算した税金から寄付金控除分を差し引く「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利なほうを選ぶことができます。どちらかを選択できる寄付については、多くの場合で、税額控除のほうが所得税の節税効果が高くなります。

(1)所得控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式

寄付金額-2000円

(※寄付金限度額は総所得の40%)

(2)税額控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式(所得税額の25%まで)

(寄付金額-2000円)×40%(政党などへの寄付は30%)

(※寄付金限度額は総所得の40%)

例えば、年収400万円の独身会社員Aさんが1万円を日本ユニセフ協会に寄付した場合を見てみましょう。まず、(1)の所得控除を使った場合から当てはめてみましょう。

所得控除を使った場合

計算式に当てはめると

【寄付金額-2000円=寄付金控除額】

1万円-2000円=8000円

となります。

ただ、この「所得控除」の場合、所得税から8000円を差し引くのではなく、税金を計算する際のモトとなる「課税所得」から8000円を差し引くことになります。詳しい計算過程は省きますが、年収400万円では多くの場合、5%の所得税率になりますから、

8000円×5%=400円となり、

所得控除の寄付金控除を使った場合、Aさんの安くなる税金は400円です。

では、次に(2)の「税額控除」を使った場合を見てみましょう。

税額控除を使った場合

計算式に当てはめると

【(寄付金額-2000円)×40%】

(1万円-2000円)×40%=3200円

となります。

「税額控除」の場合は、本来納める所得税から3200円をそのまま差し引くことができます。つまり、最終的にAさんは3200円の所得税が安くなるのです(ただし、所得税額の25%が限度)。

先ほど(1)の「所得控除」を使った場合は400円しか安くならなかったので、一目瞭然。(2)の税額控除を使ったほうがお得ですね。

なお、都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄付をした場合は、所得税だけでなく、住民税も安くなります。どれだけ住民税が安くなるかというと次の計算式で分かります。(住民税は通常「税額控除」を使う)

住民税が安くなる場合

(3)住民税が安くなる場合の控除額の計算式

(寄付金額-2000円)×10%

(※寄付金限度額は総所得の30%)

1万円の寄付をしたAさんが住んでいる都道府県と市区町村がいずれも条例で日本ユニセフ協会への寄付を寄付金控除として指定している場合、この計算式を当てはめると

(1万円-2000円)×10%=800円

となり、住民税は800円安くなります。

つまり、所得税の寄付金控除で「税額控除」を使ったAさんは、所得税で3200円、住民税で800円、合計4000円分の税金が安くなります。

1万円を寄付して社会に貢献しながら、4000円分の税金が安くなるのなら、また来年も寄付しよう! というモチベーションにつながり、寄付の輪がつながっていきそうですね(この寄付金控除を使うには、必ず確定申告の第二表の「住民税に関する事項」に記載することが必要です)。

どうやって手続きするの?

寄付をしたときに受け取った「領収書」か、寄付をした年の翌年の1月ごろまでに届く、寄付金控除に関する事項を記載した書類が必要です。

寄付金控除は、会社員だったとしても年末調整ではできず、必ず確定申告が必要になります。最近は、国税庁のe-Taxサイト(記事末リンク参照)を使うと、簡単に確定申告書が作成できるので、寄付した人は面倒がらず、怖がらずに、寄付金控除の申告をしてみてくださいね。

単純に寄付金額が多いからすばらしい! というわけではありませんが、ふるさと納税に限らず、その他の寄付や社会貢献そのものに目を向けたり、税制について興味を持ったりする人が増えるといいなと思っています。

前野彩
 Cras代表取締役。FPオフィス will代表。大阪在住のファイナンシャルプランナー。中学・高校の保健室の先生から、結婚、退職、住宅購入、加入保険会社の破たんを経て転身。働く女性や子育て世帯が、お金の安心と可能性を実感できる「知れば得トク、知らなきゃソンするお金の知恵」を伝える。講演やテレビでも活躍。新著に『本気で家計を変えたいあなたへ〈第2版〉 書き込む"お金のワークブック"』(日本経済新聞出版社)。

[nikkei WOMAN Online 2017年11月27日付記事を再構成]

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