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大企業社員は手取りが減る? 意外に知らない介護保険

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Q. 会社の先輩が「介護保険料が上がった」と話しているのを聞きました。介護保険料はどのようにして決まるのでしょうか。また、第1号被保険者、第2号被保険者とは何のことですか?

介護保険の制度は定期的に見直されている

こんにちは。経済エッセイストの井戸美枝です。

皆さんの中には、「介護」がまだ身近でない方も多いと思います。でも40歳前後になると、そろそろ親御さんの体調が気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

介護保険料は40歳になったら、原則として給料や年金から天引きされます。これといった手続きは必要ないので、もしかすると、自分が介護保険の被保険者になったことに気付いていない人もいるかもしれませんね。

介護保険は健康保険などと同様に、介護にかかる負担を個人や家族だけでなく社会全体で支える制度です。これから介護を必要とする人は増えると予想されています。介護保険制度は原則、5年ごとに見直されており、気付かないうちに制度が変更されていた、ということもあり得ます。

2017年8月からは、保険料計算の方法が変わりました。詳しくは後でご説明しますが、大企業にお勤めの人は今後3年ほどかけて保険料が徐々に上がり、給料の手取りが少なくなっていくことが予想されます。一方、中小企業にお勤めの人は保険料が下がっていくこともあります。

40歳からずっと払い続ける介護保険料

介護保険料を支払い始めるタイミングは、満40歳に達した日が属するその月からです。

ここでちょっと注意したいのは、「満40歳に達した日」とは、「40歳の誕生日の前日」を指すということ。1日生まれの人、例えば誕生日が10月1日の人は9月30日に40歳に達したとされ、9月分から介護保険料が徴収されます。10月2日生まれの人は、10月1日に40歳に達したとされるので10月分から介護保険料が徴収されます。

介護保険料は、加入している健康保険組合などが徴収します。給料から天引きされ、他の社会保険料と同様、会社と折半です。専業主婦・主夫(扶養している40歳以上65歳未満の家族)は、介護保険料を支払う必要はありません。

ちなみに、フリーランスや自営業者の場合は、40歳になると国民健康保険料に上乗せされます。手続きは必要ありません。

介護保険の被保険者には2種類ある

さて、40歳から保険料を支払うことで、介護保険の被保険者になります。「被保険者」とは、保険による保障やサービスを受けられる人のこと。

介護保険には「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があり、40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」。65歳に達すると「第1号被保険者」となります。

ここでも「満65歳に達した日」とは、65歳の誕生日の前日を指します。先ほどの例ですと、10月1日生まれの人は、前日の9月30日に65歳に達したとされ、第2号被保険者の資格を喪失。第2号被保険者としての介護保険料の徴収は9月にストップします。10月2日生まれの人は、10月1日に65歳に達したとされますので、10月いっぱいは第2号被保険者として扱われます。

第1号被保険者になると、保険料の納め方が変わります。

第1号と第2号の違いは何?

下の図は、第1号被保険者と第2号被保険者の違いです。知っておくことで、親など身近な人がいざ介護が必要になったときに役立つかもしれません。

65歳になると、要支援・要介護の認定を受ければ介護サービスを利用できるようになります。65歳未満の人は、限られた条件でしか介護サービスを受けることができません。

第1号被保険者になると、保険料は原則として年金から天引きされます。ただし、年金の受取額が年間18万円未満の人は、市区町村から送付される納付書や口座振替で、自分で直接納付します。

保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で計算

それでは、65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料がどのように決まるかをみておきましょう。

介護保険料は「標準報酬月額」×「介護保険料率」で計算されます。

「標準報酬月額」は、税引き前の給料(通勤代や残業代含む)を、一定の金額ごとに区分したもの。介護保険や健康保険では50段階に分けられています。

例えば、税引き前の給料が月25万~27万円の人は「20等級」となります。

介護保険料率は、それぞれの健康保険組合によって異なります。

「協会けんぽ」の場合をみてみましょう。17年9月(10月納付分)の介護保険料率は1.65%なので、仮に給料が25万~27万円の人の介護保険料は4290円。会社と折半するので、実際の負担は2145円になります。

20年度までに段階的に総報酬割が導入される

この保険料率の計算方法が、17年8月から変わりました。

これまで保険料率は健康保険組合の「加入者の数」で決まっていましたが、「被保険者の収入に連動」して保険料が増減する「総報酬割」に変更されたのです。

総報酬割では、主に大企業に勤める高中所得者の負担が増え、収入の少ない中小企業で働く人は保険料が下がります。厚生労働省の試算によると、負担増となるのは約1300万人、負担減は約1700万人とのこと。

ただし、急に保険料が増えると困る人もいるので、下の図のように17年8月から20年度にかけて段階的に総報酬割が導入されます。

18年度までは、保険料の1/2が従来の方法で、残りの半分が総報酬割で計算されます。19年度からは1/4を従来の方法で、3/4を総報酬割で計算。そして20年度からは全面的に総報酬割で計算する予定です。

ちなみに、フリーランスや自営業者の人は、これまでも総報酬割で計算されていますので変更はありません。

―― まとめ ――
・介護保険料は40歳の誕生日の「前日の月」から支払う
・介護保険料は65歳以降も支払う。年金から天引きされることが多い
・介護保険料の計算方法は2017年8月から段階的に変わる
・総報酬割では、所得の高い人の負担が増え、所得の低い人の負担は減る
井戸美枝
 ファイナンシャル・プランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。「知ってトクする!年金の疑問71」(集英社)、「定年男子定年女子」(日経BP社)など著書多数。近著は「身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと 介護のこと」(東洋経済新報社)。

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