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彼とは「事実婚」 税金面では入籍がおトク

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日経ウーマン

皆さん、はじめまして。税理士の望月茂です。先日、中学生の娘と東京都文京区にある「竹下夢二美術館」に行きました。そこで印象深かったのが、特設展で見た平塚らいてうさんの生涯。らいてうさんは、好きな男性と内縁関係のまま子供を2人産み、育てました。「事実婚」などなかった当時、彼女の選択は大きなスキャンダルだったそうです。

しかし、現在はあえて入籍しないカップルも珍しくありません。時代は大きく変わりましたよね。皆さんのなかにも、仕事で旧姓を使い続けたいなどの理由で事実婚を選んでいる方がいらっしゃるでしょう。

とはいえ、入籍する・しないで、経済的にメリット・デメリットがあることも事実。そこで今回は、パートナーとの入籍の有無で変わる社会保障と税金についてお話しします。

社会保障の面では事実婚でも問題なし

そもそも事実婚は、法律上は「内縁関係」と呼ばれます。事実上は夫婦でも、婚姻届を出していないため、法律上は夫婦と認められないことを指します。内縁関係を証明するためには、住民票でパートナーと同一世帯にしておくのがおすすめ。どちらか一方が世帯主となり、もう一方の続柄欄を「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」とすることになります。

住民票で内縁関係が証明できれば、健康保険や厚生年金保険では、年収の限度額など要件を満たせば、入籍の有無にかかわらず、「被扶養者」になれます。

厚生年金保険の被保険者であるパートナーが死亡した場合の遺族年金も、入籍している共働き夫婦と同じ条件で、支給対象となります。

ただし、厄介なのが死亡した事実婚のパートナーに戸籍上の妻がいるケース。原則的には戸籍上の妻に遺族年金が支給されますが、既に別居し、婚姻関係が破綻していることが明らかだと証明できれば、内縁関係の妻が支給対象になります。

相続税、贈与税、配偶者控除では不利に

一方、事実婚(内縁関係)の経済的なデメリットは、相続権がないこと。パートナーが正式な遺言を残していれば、財産を相続することも可能ですが、その場合でも相続税は法律婚の2割増しとなります。

自宅などを生前贈与するにしても、法律上の配偶者であれば「贈与税の配偶者控除」で2000万円まで非課税になるのに対し、事実婚では控除は適用されず、多額の贈与税がかかることも忘れてはいけません。税制面では、「法律婚」か否かが重要なのです。

ちなみに、事実婚のふたりの間に子供が産まれると、通常は母親の籍に入りますが、父親が「認知」の手続きをすると、法律上で父子関係にすることが可能です。そうすれば、事実婚であっても、父親が死亡した場合、子供は相続権を得られます。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」も、事実婚では適用されない制度。普通に働いて稼ぎがあればあまり関係ありませんが、出産や体調不良などで仕事をセーブし、年収が141万円未満になった場合、パートナーと入籍して「配偶者」になったほうが、パートナーの所得税と住民税が軽減されるので、経済的にはおトクです。

個人的には、ふたりが幸せなら事実婚でもいいと思いますが、税制面だけで見ると、入籍したほうが良さそうですね。

今月の回答者

望月茂さん
 税理士。大手簿記学校の税理士課専任講師を経て、2006年に望月茂税理士事務所を開設し、代表に。税金のお得情報や、確定申告・相続税のノウハウなどを分かりやすく解説。

[日経ウーマン 2017年11月号の記事を再構成]

日経WOMAN 2017年 11月号


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