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親が倒れた、実家に戻って再就職 失業保険の扱いは?

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NIKKEI STYLE

Q.遠方に住む親が体調を崩し、介護が必要になりました。今の会社を退職して実家に戻り、実家の近くで再就職を考えています。いつから、どのくらい失業保険を受け取ることができるでしょうか。

◇  ◇  ◇

こんにちは。経済エッセイストの井戸美枝です。

近年、親など親族の介護を理由に離職する人が増えています。総務省が5年ごとに実施する「就業構造基本調査」の2012年の集計によると、介護や看護を理由に退職した人は全国で年間約10万人に達しており、その8割が女性でした。

介護による離職は、企業にとってもマイナスです。柔軟な働き方ができるように、フレックスタイム制や在宅勤務(テレワーク)を導入している企業も増えています。もし家族に介護が必要になった場合は、まず会社に相談するのも一つの手ですね。

国も対策に乗り出しており、17年1月からは、介護する家族1人につき通算93日、3回に分けて「介護休業」を取得できるようになりました。休業中は、給料の67%程度が介護休業給付金として支給されます(一定の条件を満たす必要があります)。

失業保険をもらえる人、もらえない人の差は?

さて、本題の失業保険です。

質問を下さった方は、以下の条件を満たせば、失業保険を受け取れます。

条件を満たす……そうです、失業保険は誰でも受け取れるわけではないのですね。

失業保険は、正式には「雇用保険の基本手当」といい(以下、基本手当と記します)、雇用保険から給付されます。

ですから、基本手当を受け取るには一定期間以上、雇用保険に加入している必要があります。具体的には、原則として離職する日以前の2年間のうち通算12カ月(会社都合による離職や、特定理由離職者に認定された場合は離職する日以前1年間のうち6カ月)以上の加入期間が必要です。

会社に勤めている方はほとんどの場合、雇用保険に加入しているでしょう。パートやアルバイトでも、週の所定労働時間が20時間以上あって、31日以上雇われる見込みがあれば雇用保険への加入義務があります。それ以外の方や自営業者・フリーランスには基本手当はありません。

基本手当を受け取るためには、もう一つ条件があります。それは、本人に「就職する意思と能力」が必要だということ。例えば「独立して会社を立ち上げるので退職する」「しばらく働かずにのんびりしたい」といった場合には給付されないのですね。

質問を下さった方は、再び就職する意思があります。直近2年間のうち、12カ月以上雇用保険に加入していれば、基本手当を受け取ることができます。

いつからもらえるかは、離職の理由で異なる

次に「いつから」受け取れるかですが、支給の開始時期は離職の理由によって変わります。

1.会社の倒産や解雇等で離職した場合

会社の倒産や会社都合での解雇などによる離職は、突然起きた緊急事態。ハローワークで申し込みをして受給資格が決定された日から7日間の待期期間を経た後、直ちに支給が開始されます。

2.自己都合で会社を離職した場合

「他の会社に転職したい」などの自己都合で離職する場合は、会社をやめる前に転職活動や準備をすることが可能だと見なされます。

会社都合と異なり、基本手当が支給されるのは、受給資格が決定してから7日(待期期間)プラス3カ月を経過してからになります。自己都合の場合は、すぐに基本手当を受け取ることができません。

質問を下さった方は、介護による離職なので「自己都合による離職」になります。しかし、自己都合による離職でも正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として認められ、会社都合での離職と同等の扱いになります。

介護による離職は正当な理由として認められますので、7日間の待期期間ののち、基本手当を受け取ることができます。

いくらもらえるかは、年齢や給料で異なる

最後に「どのくらいもらえる」かをチェックしましょう。

1日当たり受け取れる基本手当の額(基本手当日額)は、その人の年齢や給料によって決まります。どのように計算されるか簡単に見てみましょう。

まず、会社をやめる最後の6カ月間に支払われた「賃金の総額」を180で割ります。「賃金の総額」にボーナスや臨時に支払われた賃金などは含まれませんが、時間外手当や通勤手当などは含まれます。これを「賃金日額」といい、おおよそ「1日当たりいくらお給料をもらっていたか」を算出します。

賃金日額=最後の6カ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180

この賃金日額に給付率を掛けたものが、実際に受け取る1日当たりの基本手当となります。

給料が多かった場合、基本手当もそれに応じて高額となりますが、上限が設定されていますので青天井に基本手当が支払われることはありません。実際の給付額は賃金日額の45%~80%に制限されます。

一方で、お給料が少ない人には、最低保障額(下限)も設けられています。

そして、基本手当を受け取れる期間は、原則として離職の翌日から起算して1年間です。ただし、離職理由や年齢、雇用保険に加入していた期間によって異なります。

17年4月からは、30~45歳の給付日数が引き上げられています。質問を下さった方は、例えば年齢が35~45歳で、雇用保険の加入期間が1年以上5年未満だった場合、150日間給付を受け取ることができます(17年3月までは90日)。

―― まとめ ――
・基本手当は誰でももらえるわけではない。一定期間以上雇用保険に加入し、再就職する意思と能力が必要
・離職の理由によって、基本手当が開始される時期が異なる。介護による離職は「特定理由離職者」と認定され、待期期間の7日を経過した後、受け取れる。3カ月の給付制限はない
・原則として、基本手当がもらえる期間は1年間。支給額は、退職前のお給料の45~80%に制限される
・介護のために離職を考えている場合は、一度会社に相談を
井戸美枝
 ファイナンシャル・プランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。「知ってトクする!年金の疑問71」(集英社)、「定年男子定年女子」(日経BP社)など著書多数。近著は「身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと 介護のこと」(東洋経済新報社)。

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