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1日生まれは損をする?誕生日と介護保険の関係

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こんにちは、人事労務コンサルタントの佐佐木由美子です。会社勤めをしている方は、ある時点から介護保険料が給与天引きされるようになります。具体的にはいつから、そしていつまで徴収されるかご存じでしょうか?

40歳から徴収される「介護保険」とは

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みで、2000年4月からスタートした日本独自の公的保険制度です。40歳になると「介護保険第2号被保険者」となり、健康保険の加入者は、介護保険料が健康保険料と一緒に徴収されます。会社勤めの方は、給与から「いつの間にか天引きされている」と気付くことも……。

介護保険は、健康保険と同じく労使折半です。そのため、本人が天引きされるのと同じ額を、会社も支払っていることになります。

具体的に、介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収が始まります。「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の被保険者となります。

「年齢計算に関する法律」では、年齢は出生の日から起算するものとされており、年齢が加算されるのは起算日に応答する日の前日の満了時と定められているからです。

例えば、8月2日が誕生日の場合、介護保険第2号被保険者の資格取得日は8月1日となり、誕生日の前日が属する月も8月となります。このため、介護保険料は8月分から発生することとなります。

一方、8月1日が誕生日の場合は、どうでしょうか? 誕生日の前日は7月31日のため、誕生日の前日が属する月も7月となり、介護保険料は7月分から発生することとなります。

このように、同じ8月に誕生日を迎える方であっても、1日生まれの方に限っては、1カ月分前から介護保険料が発生するのです。この点は、意外と知られていませんが、注意する必要があるでしょう。

介護保険料はいつまで支払うの?

第2号被保険者としての介護保険料は、「満65歳に達したとき」から徴収されなくなります。まだ先の話なのでピンとこない、という方もいらっしゃるでしょうが、仮に会社勤めを65歳までされて社会保険に加入している場合は、この先ずっと給与から天引きされることになります。

「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日をさし、その日が属する月から介護保険の第2号保険被保険者ではなくなるため、給与天引きはストップされます。

例えば、8月2日が誕生日の場合、介護保険第2号被保険者の資格喪失日は8月1日となり、誕生日の前日が属する月である8月分より介護保険料は徴収されなくなります。

一方、8月1日が誕生日の場合は誕生日の前日は7月31日のため、誕生日が属する7月分から介護保険料は徴収されなくなります。

1日生まれの方は、1カ月分早く天引きが開始されますが、喪失するタイミングも1カ月早くなる、ということです。

そして、65歳からは、「介護保険の第1号被保険者」となり、自分自身が介護認定を受けるような状況となってくると、介護保険のサービスを利用する場面が徐々に増えていくことが考えられます。65歳からは、年間18万円以上の年金を受給している場合、基本的に年金から介護保険料は天引きされるようになります。これを「特別徴収」といいますが、年金から天引きできない方については「普通徴収」といって納付書等で納付する形となります。

老齢年金は一生涯支給されますが、介護保険料も原則として一生涯支払うシステムとなっています。

介護保険料が免除されるケース

産休中や育児休業期間を除き、基本的に介護保険料は免除されません。ただし、次の理由に該当する場合は、介護保険適用除外の届出を行うことで免除を受けることができます。

・転勤等により日本国内から外国へ転居した場合

・介護保険適用除外施設に入所した場合

・入管法の規定による3カ月を超える在留期間が決定等されていない場合

意外とこうした免除制度があることは知られていませんので、海外勤務を命じられた場合などは、会社へ免除を受けたい旨を相談するようにしましょう。

佐佐木由美子
 人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2017年8月9日付記事を再構成]

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