30~45歳未満に手厚くなった失業手当 変更点は?
こんにちは。人事労務コンサルタント・社会保険労務士の佐佐木由美子です。2017年4月1日から、失業手当の給付日数について一部改正がありました。30歳以上・45歳未満の方は、いざというときのためにご確認ください。
失業手当の内容は退職理由で変わる
仕事を辞めるとき、転職先が決まっている場合を除き、「失業手当」を頼りにしている方は多いはず。この失業手当(正式には「基本手当」といいます)は、雇用保険の給付制度のため、働いていたときに雇用保険の被保険者であったことが手当をもらう要件の一つです。
会社勤めの場合、多くの方が雇用保険に加入しており、パート・アルバイトの方も、週の所定労働時間が20時間以上あって、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の加入義務があります。
失業手当は、「賃金日額」に、50%~80%(注)の給付率を乗じて算出します。賃金日額は退職日前6カ月間の給与総額(退職金や賞与等一時金を除く)を180で割った額。そして、退職理由と雇用保険に加入していた被保険者期間によって、給付日数が変わってきます。
(注)60~65歳未満は45~80%
倒産・解雇などにより退職する場合、失業手当としてもらえる給付日数は90日~330日。一方、自己都合退職の場合は、給付日数が90日~150日であり、倒産・解雇などで心の準備もないままに辞めざるを得なかった場合に、手厚い保障内容となっていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
なお、失業手当を受けるためには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば対象となります。
この被保険者期間とは、離職日から1カ月ごとに区切った期間に、給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月としてカウントします。入社日から退職日までの期間と同じではありませんので、ご注意ください。
30歳以上45歳未満に手厚くなった
このように倒産・解雇などにより退職した人がもらえる日数が多いにもかかわらず、所定の給付日数をもらい終わるまでに就職した人の割合は、実に53.3%。中でも雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満の30~45歳の層が約40%を占めており、再就職への道のりは決して容易ではないことがうかがえます。
こうした厳しい実情を踏まえて、2017年4月1日より、被保険者期間が1年以上5年未満の30歳以上45歳未満の方については、失業手当の給付日数が拡充されることとなりました。ただし、倒産・解雇などを理由とする特定受給資格者等に限られ、自己都合で退職する場合を除きます。
具体的には、30歳以上35歳未満の場合は「120日」、35歳以上45歳未満は「150日」と、これまでの90日からそれぞれ大幅に給付日数が増えました(下の表を参照)。
こんな退職理由が当てはまることも
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇などの理由により再就職をする時間的余裕がなく、退職を余儀なくされた方を言います。必ずしも倒産・解雇とは限らず、次のような退職理由が該当することもあります。
・ 労働契約時に明示されていた労働条件が事実と著しく相違したため
・ 給与(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったため
・ もともと支払われていた給与と比べ85%未満に低下した(または低下することとなった)ため。ただし、低下の事実について予見し得なかった場合に限る
・ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じられなかったため
・有期労働契約の更新により3年以上引き続き雇用された場合において、その労働契約が更新されなかったため
上記以外にも、特定受給資格者となり得る理由がありますが、該当の有無を決定するのは所轄ハローワークです。詳しくは、お住まいの地域のハローワークに確認されてみることをおすすめします。
また、有期労働契約を締結していた人が雇い止めされた場合についても、2017年4月1日から失業手当の給付日数を倒産・解雇などの場合と同等にすることが、暫定措置として5年間実施されることも決まりました。
労働契約法では、2013年4月1日以降において、同じ使用者に有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約への転換ができることになっています。こうしたルールもチェックしておきましょう。
倒産・解雇などの理由で仕事を辞めざるを得ないとき、失業手当の給付日数が一部拡充されることは、現実に即した対策といえます。しかし、30~45歳といえば、まさに働き盛りの世代。それだけ再就職は容易ではない状況であることを踏まえながら、今後の仕事や働き方について考えていきたいものです。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。
[nikkei WOMAN Online 2017年4月26日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。