資産承継の親子トラブルを防ぐ 年末年始のこの行動
親子とはいえ、なかなか切り出しにくいのが互いの資産の話です。しかし、親が年齢とともに判断能力が衰えて、自分の資産をきちんと管理できなくなることは起こり得ます。高齢者の金融資産を狙う詐欺が一向に減らないという現実もあります。親がそれなりの資産を持っているなら相続税がかかるかもしれません。2015年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税がかかる人は増えています。いったい何から始めればいいのでしょうか?
親世帯から子世帯への資産承継をスムーズに行うためには、必ず確認しておくべき3つのポイントがあります。
・親世帯の収支が足りて、きちんと管理でき、最後まで望む暮らしができるか
・資産を相続させたいという意思があるか
・将来の分割に向けた準備ができているか
それとなく確認したい親世帯の収支
まずは親世帯が、自身の資産で最後まで暮らせることが大前提です。年金が主な収入となり、貯蓄を取り崩しながら暮らす高齢者世帯は少なくありません。
75歳の男性の平均余命は12.09年、75歳の女性の平均余命は15.71年(平成27年簡易生命表より)。親世帯が70代ならまだ10年以上生き、生活費に加えて医療費や介護費用、自宅のリフォーム費用もかかってくるかもしれません。介護施設などへ入所することも考えられます。
親世帯の資産で足りなくなれば、子世帯に負担がかかってくる可能性もあります。金融詐欺で大事な老後資金をなくしたり、リスクの高い金融商品を購入して目減りさせてしまったりしないよう、親世帯のお金の管理について見守る必要があります。
そもそも子供に資産を残す意思があるか
お金に関する考え方は人それぞれ。親子でも実は分かっていなかったりします。住宅購入の頭金として親からの援助を期待する子世帯がある一方で、若いときから頑張って働いてためた資産は、生きている間に自分で使いたいと話す60代もいます。
日本の家計の資産は不動産の比率が高いのが特徴です。例えば親世帯が自宅を売却し、その費用を元に有料老人ホームに入って最後を過ごしたいと考えているなら、入居期間にもよりますが、金融資産として残る相続財産はあまり期待できないケースが多くなりそうです。
親がどんなふうに自分の資産を使って最後を過ごそうとしているのか、これも確認しておく必要があるでしょう。
子世帯から自分たちのことを話してみる
親世帯の月々の収支や資産額などを大まかに把握し、親の意向を確認しておきたいところですが、いきなりは聞きにくいもの。逆に自分たちのことを話したり、ニュースなどをネタにして親の状況や考え方を知るのも一つの方法です。例えば、親にとっては孫にあたる「子どもの習い事の費用がこれくらいかかる」と伝えてみたり、「詐欺の電話、かかってきたりしていないよね」と聞いてみるなどです。
兄弟姉妹がいるなら、自分と親だけではなく、相続人がみなそろう年末年始などに話してみるのがいいかもしれません。大切なのは、普段からなるべく気軽にお金の話をして、お互いに相談しやすい雰囲気をつくっておくことです。そうやって信頼関係をつくっておけば、「実は……」と相続に関する話を切り出してくれるかもしれませんし、子世帯から聞く場合も唐突な感じが少なくなります。
相続税がかからなくても分割の準備は必要
相続財産が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。例えば子2人が相続人なら、4200万円まで。うちは大丈夫とほっと胸をなでおろす前に、資産をどう分けるか検討しましょう。相続財産は自宅と金融資産で、自宅の評価額が大部分を占めるケースが多いからです。
子2人が2分の1ずつ対等に相続するには、自宅を売ってお金に換える必要がありますが、子のどちらかが親の自宅に住むことになるとこれが難しくなります。一方、基礎控除額を上回るケースでも、相続人が相続財産である自宅に同居していたなら、小規模宅地等の特例を適用することにより自宅の評価額が下がって非課税になります。
相続財産に自宅が含まれる場合は分け方が難しく、また誰が相続するかにより相続税額が違ってきます。どう分けてもらいたいかという親の気持ちと、受け取る側である子の事情や気持ちをすり合わせておくのが望ましいでしょう。
期間限定の税制優遇を活用
金融資産が多くて相続税がかかりそうな場合は、親子で話し合って、生前贈与を行うことで相続税を減らすことができます。
例えば親や祖父母から住宅資金の援助を受けても一定額までは非課税になります。省エネ性能の高い家などは1200万円まで、普通の家は700万円まで。平成32年3月までの贈与に適用されます。消費税の税率10%への引き上げ時期により非課税の限度額は変更されますが、この制度は平成33年12月末まで続きます。
教育資金や結婚・子育て資金に使途を限定して、贈与税を非課税にする制度もあります。こちらは平成31年3月まで。ただし、教育費や結婚・子育て費用に使ったことを証明する書類、つまり領収書などの提出が必要となり、原則、使った後で精算して非課税になる仕組み。使い勝手がいいのは、住宅資金の贈与です。
また、毎年110万円までは贈与しても非課税となるので、この非課税枠を使って子供や孫に贈与し、相続財産を減らしておけば、相続税が少なくなります。
いずれの場合も、親子で合意して行うことが精神的な納得につながります。既に相続も含めお金についてざっくばらんに話ができる関係なら問題ありませんが、そうでないなら、この年末年始からでも、気軽に話せる雰囲気づくりを始めてみてはいかがでしょうか。
(構成 日経BPコンサルティング 「金融コンテンツLab.」、ファイナンシャルプランナー 坂本綾子)
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