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もしも明日、親を介護することになったら?

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。先日、「親の介護について初めて考えた」という麻菜さんから、将来の不安を打ち明けられました。今回は、誰もがいずれ直面するであろう介護問題について取り上げてみます。

きっかけは母親のケガ

アラフォー女子の麻菜さんが、一人暮らしを始めるようになって2年。実家を出た理由は、毎日のように母親から結婚をせかされ、嫌気がさしたからだといいます。決して独身主義というわけではなく、いつか良いご縁があれば、と思っているそうですが、やりがいのある仕事も大切にしたいと、一人暮らしをすることにしたのです。

ある日、父親から珍しく電話がかかってきました。母が転倒して骨折をしたとのこと。松葉杖で、しばらくは日常の生活もままならないということから、久しぶりに実家に戻って家事や通院のサポートをすることになりました。

白髪も増え、すっかり弱気になった母を見て、麻菜さんは初めて親の介護を身近に感じました。「もしこのまま、寝たきりになってしまったら……」。そんなことを考えると、眠れない夜が続きました。幸いにして、母親の快復は思った以上に早く、今までの生活に戻ることができたそうですが、そのことを契機に漠然とした将来への不安を抱くようになった、といいます。

将来的な仕事と介護の両立も視野に

親の介護というと、ずっと先の話だと思う方もいるかもしれません。しかし、いずれは多くの人が直面する課題といえます。65歳以上75歳未満は3.0%であった要介護の割合が、75歳を過ぎると23.6%と一気に跳ね上がるというデータもあります(厚生労働省「介護保険事業状況報告 平成26年7月(月報)」より作成)。

40歳台後半から介護問題に直面する人が徐々に増え始め、50歳以降定年までのキャリアは、仕事と介護の両立の時期を迎える人が多いことが想定されます。そこで、いざというときに備えて、介護保険の基礎知識を確認しておきましょう。

まず、介護保険はいつから加入するかご存じでしょうか。40歳になると、「介護保険第二号被保険者」となり、給与から介護保険料が天引きされ始めます。なお、40歳以上でも本人が一定範囲の特定疾病にかかったときは、介護保険制度を利用することができます。

65歳になると、介護保険被保険者証が届き、いよいよ「介護保険第一号被保険者」として、介護保険制度を広く利用できるようになります。サービスを利用するにあたっては、要介護(要支援)認定を受ける必要がありますが、その最初の窓口となるのが、市町村にある「地域包括支援センター」です。このキーワードをぜひ覚えておいてください。

法律改正の動きも

介護保険を利用するための申請や施設の見学など、本格的な介護に備えて仕事を休むことも増えてくるかもしれません。実際に介護をするときは、介護の状況を会社に伝え、職場の理解を求めることは非常に大切です。いざというときに備えて、まずは自分の会社に仕事と介護を両立するために、どのような制度が利用できるのかを確認しておきましょう。

現在の法律では、常時介護を必要とする対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、93日まで介護休業が取得できることになっています。2017年1月以降は、休業期間を3回までに分けて取得できるように改正されます。

会社ごとに介護休業期間や給与の有無など制度内容は異なりますが、無給の場合でも雇用保険の被保険者であれば、「介護休業給付金」を申請することができます(一定の要件あり)。この介護休業給付金の給付率が2016年8月1日以降に開始する介護休業から、これまでの40%から67%へ大幅に引き上がることになりました。

介護離職を防ぎ、仕事と介護の両立ができるようにするため、国や自治体のバックアップは今後ますます進んでいくことでしょう。親の介護は病気やケガなどを契機に、いつ直面するかわかりません。事前の心構えも大切です。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年7月5日付記事を再構成]

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