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もしマイナンバーの通知カードを紛失してしまったら

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。今年から運用が始まったマイナンバー。これから会社に提供する人もいるのではないでしょうか。もし、通知カードをなくしてしまったら、いったいどうなるのでしょうか。

「通知カード」は再交付できる

マイナンバーは、国内に住民票を持つすべての人々に与えられる12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要となります。既に、住民票の住所地へ簡易書留で世帯ごとに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。一緒に同封されている「個人番号カード交付申請書」、またはインターネットを通じて、「マイナンバーカード」を申請することができます。

「通知カード」とはいっても、普通の紙ですから、大切に保管していたつもりが、いつの間にかなくなってしまった……という人もいるかもしれません。もし通知カードをなくしてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?

通知カードは、再交付してもらうことができます。ただし、有料。再交付手数料が原則として500円かかります。受付窓口は、お住まいの市町村となりますが、通知カードを紛失したことを証明するために、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号などが必要となる場合があります。

申請に際しては、本人を確認する書類として、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した資格証明書等で顔写真つきのもの1点か、健康保険被保険者証や預金通帳、学生証など2点が必要となります。再交付申請をすると、住民票の住所あてに郵送されます。

もし、紛失などによってマイナンバーが漏洩して、不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、再交付申請と併せてマイナンバーを変更することができます。この場合は、市町村にご相談ください。

「マイナンバーカード」は初回無料

「通知カード」を再交付せず、「マイナンバーカード」を申請する方法もあります。初回は発行手数料が無料ですから、証明書としては利用できない通知カードを再交付してもらうよりも、直接マイナンバーカードを交付してもらった方がよいという考え方もあるでしょう。

マイナンバーカードの提供を受ける際には、必ず厳格な本人確認を行うことがマイナンバー法において義務付けられています。

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真等が、裏面にマイナンバーが表示されており、マイナンバーカード1枚だけでマイナンバーの確認と本人確認を行うことができます。マイナンバーカードを申請するかどうかは、あくまでも任意。ただ、マイナンバーカードがない場合、マイナンバー提供の際に通知カードと運転免許証など本人確認書類をセットで提供する必要があるため、どちらがよいかは本人次第です。

ちなみに、マイナンバーカードには有効期限(20歳未満は5年、20歳以上は10年)がありますが、通知カードには有効期限はありません。マイナンバーカードを申請しない場合、通知カードはあなたのマイナンバーを通知するものですので、大切に保管してください。

マイナンバーカードは、一般的な本人確認の手続きで使用することができない通知カードとは違って、顔写真付きの公的身分証明書として使用することができます。ただし、裏面にあるマイナンバーは、法令に定められた税、社会保障、災害対策の手続きのため以外にコピーすることはできません。この点は、提供する私たちも留意しておきましょう。

【チェック!】
・マイナンバーカード:身分証明書として利用「できる」
・マイナンバーの通知カード:身分証明書として利用「できない」
佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年6月7日付記事を再構成]

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