チケット転売に新規制 定価より高く売れば違法
ラグビーワールドカップ日本大会のチケットの発送が始まった
●興行主公認の2次流通の拡大必要
●チケット価格に差を付けるのも手
ラグビーワールドカップや東京五輪を控え、コンサートや舞台などのチケットの不正転売を禁止する法律が6月に施行されました。人気シンガーソングライターのaikoさんの大ファンという消費花子さんはチケットを友達から譲ってもらったこともあるので、この法律が気になります。何がどう変わるのでしょうか。編集委員の大岩佐和子さんに聞きました。
花子さん 法律ではどんなことを禁止していますか? 友達に譲るのもダメなのでしょうか。
大岩さん 「チケット不正転売禁止法」では、興業主の同意なしに売り出し価格より1円でも高く転売すると不正になります。違反すると、1年以下の懲役や100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
「業として」というのは、意思をもって何度も繰り返し行うことで、個人であっても違法となります。ただし、興行主が転売を認めているのなら問題ありません。
会場周辺でチケットを転売するダフ屋は、各都道府県が条例で取り締まってきました。インターネット上でチケットの高額転売が広がったのに、法律ができる前は取り締まれなかったのです。
花子さん なぜ定価より高く転売してはいけないのですか? 高くても納得した上で買うならいいのではないかという気もします。
大岩さん 確かに、売り手と買い手が納得した上で売買するのなら問題ないという意見もあります。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの3月の調査では、転売されているチケットを購入した経験のある人が23%いました。そのうち半分以上の人が定価より高く購入していました。