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「健康診断を受ける時間の給与は出ない」はありなのか

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。みなさんは、今の職場で仕事を始めるときに、健康診断を受けましたか? 今回は、入社時の健康診断にまつわるお話をご紹介します。

正社員として入社したばかりの則子さん。会社から健康診断を受けるように言われ、自宅近くにあるクリニックで健康診断を受けました。午前中に健診を受けたため、出社したのは午後から。その日は仕事が終わらずに、残業となりました。

健診の費用は一旦立て替えて支払うように言われたものの、領収書を会社へ提出すると、すぐに全額支払ってもらえました。ホッとするのも束の間、経理担当者が「うちの会社は、健康診断を受けている時間、給与は出ませんから」と言われビックリ。

「会社の命令で健康診断を受けたのに? それになぜ今、健康診断を受けなきゃいけないの?」

則子さんはどうも納得がいきません。そもそも、正社員で採用されたというのに、給与が時給制というのも気になっていました。この場合、どこか問題があるといえるでしょうか?

入社時のルーティーン

正社員で時給制。たしかにあまり馴染みはありませんが、必ず正社員は月給制にしなければならない、という決まりがあるわけではありません。ですから、正社員が時給制の労働契約であったとしても、それ自体が問題とは言えません。

入社早々の健康診断に、則子さんは違和感を持っているようですが、事業者は常時使用する労働者を雇い入れるときは、定められた項目について雇い入れ時の健康診断を行わなければならないことになっています(労働安全衛生法規則第43条)。

則子さんのように入社してから健康診断を受ける場合もありますが、採用選考時の提出書類のなかに、健康診断書が含まれていることもあります。この場合、健康診断にかかる費用も自分で負担しているケースが見受けられます。

法定の項目を満たす健康診断を受けたあと、3カ月を経過せずに採用された場合において、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、雇い入れ時の健康診断をしなくても差し支えないものとされていますが、これを根拠に健康診断を採用選考時に実施することが求められているわけではありません。

そもそも、この雇い入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入社後の健康管理に役立てるために実施されるものです。まして応募者の採否を決定するために実施するものではありません。

受診時間中、無給もあり

ところで、法律で定められている雇い入れ時の健康診断を会社の指示で受けているにもかかわらず、その間の給与は無給というのは、あり得るのでしょうか?

これについて行政通達では、一般健康診断においては業務遂行との関連において行なわれるものではないので、当然には事業者の負担とすべきものではなく、労使協議して定めるべきもので、健康診断の受診に要した時間の賃金は事業者が支払うことが望ましい、としています(昭47.9.18基発第602号)。つまり、必ずしも会社が給与を支払う義務があるわけではありません。ただし、支払う方がより適切であろうということです。

則子さんの会社は、正社員でも時給制とのことですから、健康診断を受けている時間は無給と取り決めていたとしても、一概に問題とは言えません。健康診断を受診している時間については、労働時間とはみなされないためです。

とはいえ、一般健康診断を所定労働時間内に行っている会社では給与を支払っているケースが多く、月給制の場合に健康診断を受診している時間についてわざわざ給与カットしているケースは、ほとんど見受けられません。

なお、特定の有害な業務に従事する労働者に行う「特殊健康診断」については、一般健康診断とは異なり、事業の遂行上当然実施されるべきものですから、所定労働時間内に行うことを原則として有給の取り扱いをすることが通達で示されています。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロンを主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年2月23日付記事を再構成]

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