採用面接で「聞いてはいけない質問」とは
Answer:憲法上、企業にはどのような人をどのような条件で雇用するかについて「採用の自由」が認められます。採用面接の場で企業が応募者にどのような質問をするのかも「採用の自由」に含まれます。ただし、憲法はすべての個人に対して基本的人権を保障していますので、個人の基本的人権を侵してまで企業の採用の自由は認められません。したがって、企業は、応募者の適性と能力のみを基準として採用を判断すべきであり、応募者の基本的人権を侵害するような質問はしてはならないということです。
それでは、どのような質問が、基本的人権を侵害してしまうのでしょうか。法律および法律に基づく指針では、応募者の個人情報を収集することは原則として認められませんので、これらにかかわる質問は原則してはならないと考えるべきでしょう。
(1)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項
例えば…
・「あなたの本籍地はどこですか?」
このような質問はかつて特定の地区の人たちを排除するために用いられたと言われています。現在においても差別につながる可能性があり、応募者の平等権などを侵害する質問ですので認められないでしょう。
・「あなたのお父さん(お母さん)は、どこの会社に勤めていますか?」
このような質問は採用後、企業に損害を与えた場合の保証能力や家庭の生活程度を判断するためになされることがありますが、親の収入という自分ではどうしようもないことを理由に差別される可能性があり、平等権侵害・人権尊重といった観点から認められないでしょう。
・「兄弟(姉妹)は何人ですか。両親はいますか?」
家庭の状況を聞くことは、家庭の生活水準を判断したり、親のいない家庭の子供を排除したりするなど、本人ではどうしようもない理由で差別・人権侵害がなされることにつながる可能性がある質問なので認められないでしょう。
・「彼氏(彼女)はいますか?」
彼氏や彼女がいるかどうかを秘匿することは、プライバシー権の一環として憲法上保障されています。よって、このような質問は応募者のプライバシー権を侵害する行為として認められないでしょう。
・「血液型・星座は何ですか?」
血液型・星座と性格とは科学的根拠な裏付けのない職務能力とは無関係のものです。このような事情により採否が決められると不当な人権侵害や職業差別となりえます。よって、このような質問も認められないでしょう。
その他にも、家族の収入、本人の資産等の情報等、差別的評価につながる情報なども原則として認められない質問となります。
(2)思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 など)
例えば…
・「あなたの支持する政党は何ですか?」
これも上記質問と同様で、応募者の思想・信条の自由を侵害する行為であり、採用面接の場で質問することは認められないでしょう。
・「あなたは神や仏を信じますか? あなたの宗教は何ですか?」
どのような宗教を信じるか・信じないかは、信教の自由として憲法上保障されている人権です。よって、このような質問は応募者の信教の自由を侵害する行為として、採用面接の場で質問することは認められないでしょう。
(3)労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報など)
例えば…
・「学生運動をどう思いますか?」
どのような政治上の信条を持つかは、思想・信条の自由として憲法上保障されている人権です。学生運動をどう思うかとの質問はこの思想・信条の自由を侵害する行為にあたり、採用面接で質問することは認められないでしょう。
ポイントを3つあげましたが、要するに、その質問に合理的な理由があるか、職務と関係があるかどうかが重要となります。例えば外見の善し悪しが求められるような芸能等の仕事では、スリーサイズは職務に関係することなので、聞く事に問題はありません。しかし、一般職の人にスリーサイズについて質問することに合理的関連性はありませんし、個人の外見による社会的差別にもつながるため認められないでしょう。
面接官も、面接という場の緊張感を少しでも和らげたいという理由から、話のしやすい身近な話題を選ぶことがあります。しかし、差別などの意図がなかったとしても実は差別的な質問であることは多いので、もし面接官の方がこの記事を読まれているなら、注意を払って質問するようにしてください。
この人に聞きました
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼い始めた。労働トラブルを解説した書籍『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)が発売中。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
[nikkei WOMAN Online 2016年1月5日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。