起業予定で会社を辞めると失業手当がもらえない?
美容部員として今の会社に7年近く勤めてきた有里さん。仕事の傍ら、趣味が高じて勉強を始めたネイルスクールで、ライセンスを取得。いつか自分のネイルサロンを開きたいという夢を持つようになりました。
有里さんは、30歳を目前にして、夢を叶えるべく年末に会社を辞めることを決意。退職後は、起業に向けて勉強や準備をしたいと考えていますが、その間の生活は、失業手当と貯金で何とかやりくりしようと考えています。
ところが、「起業する人は失業手当をもらえないらしい」という話を耳にし、それが本当なら予定が狂ってしまうと心配しています。
すぐにビジネスを始めるわけではないので、当面は売り上げもありません。これまで真面目に働いてきた有里さんですが、失業手当をもらうことはできないのでしょうか。
「ベンチャー・創業支援」のため取り扱いが見直された
自己都合で仕事を辞めた場合、雇用保険の被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が、退職日前2年間で通算して12カ月以上あるときは失業手当(正式名称は「基本手当」と言います)を申請することができます。
失業手当をもらうためには、失業の状態ですぐに働ける方が対象となります。ここでいう「失業」とは、仕事を辞め、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。
ですから、自営業を開始したり、あるいは自営準備に専念している方は原則として支給対象となりません。有里さんが聞いた話というのも、あながち間違っているわけではないのです。
ところが、2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、ベンチャー・創業の加速化が掲げられたことを契機に、創業に伴って生活が不安定化する懸念の解消策として、求職活動中に創業の準備・検討を行う人に対する失業手当の取り扱いが2014年7月22日より見直されることになりました。
たとえば、事業許可を得るための申請手続きや事務所を借りるための契約手続きなど、求職活動と並行して起業の準備・検討段階にあれば、失業手当がもらえるようになりました。
ただし、自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等、開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、自営準備に専念しているものとして、従来通りに受給はできません。
なお、税理士や社会保険労務士、公認会計士など有資格の「士業」で、法律に基づき各会の名簿などに登録している方については、勤務していた事業所を退職しても、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、かつては失業手当の支給対象になりませんでした。
2013年2月1日からこうした取り扱いが変更され、開業や勤務している事実がなく、一定要件を満たしていれば失業手当が受けられるようになりました。このように、時代と共に失業手当をめぐる取り扱いも変化しているので留意したいところです。
迷ったらハローワークに相談を
退職後の状況について、起業を目指しているものの、失業手当の対象となり得るかどうか迷うときは、住所地を管轄するハローワークに相談してみましょう。
失業手当が受けられる場合、有里さんが雇用保険の被保険者であった期間から、90日分の失業手当が受けられる計算になります。
退職したものの、起業に必要なスキルをもう少し得るために、別のサロンに転職して修業をするということもあるかもしれません。臨機応変に対応しながら、ご自分の夢に向かって一歩ずつ進んでください。
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロンを主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。
[nikkei WOMAN Online 2015年10月6日付記事を再構成]
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