時短勤務にすると人事評価に影響、退職金も減る?
Answer: 時短勤務は、仕事と子育てを両立する上で便利な制度です。社会的にも女性の活躍を促進することは重要ですから、育児休業や短時間勤務制度を利用したことを理由として、事業主が従業員に不利益な取り扱いをすることは法律などで禁止されています。
厚生労働省からの指針によると、退職金の算定に当たり、短時間勤務制度を利用したことにより勤務しなかった時間だけでなく、実際に勤務した時間についても働かなかったように扱うことは、不利益な取り扱いに該当します。したがって、ご相談者さんのように、短時間勤務制度を利用している期間を退職金の算定から一切除外する会社の対応は、違法であるといえます。
では、育休等の制度を利用することによる人事評価への影響はどうでしょうか。厚生労働省の指針では、産休・育児休業や短時間勤務制度を利用したことで、人事考課において不利益な評価を行うことは禁止されています。
一般的に人事評価は「業績評価」と「能力評価」に分けられますが、勤務時間が少ない分、他の従業員と比べて仕事の実績が少ないと判断されてしまえば、業績評価が低くつけられることは避けられないでしょう。一方、能力評価については、休業している、または短時間勤務していることで「能力が下がった」と評価するためには、それなりの理由が必要となるでしょう。
以上の通り、勤務が少ない分、仕事の実績も他の人より低かったからという理由で評価が下がることはやむを得ないといえるかもしれません。しかし、ご相談者さんのように、「時短だから」という理由だけで低い評価をつけられることは論外です。
いずれにしても、短時間勤務制度などの措置は、仕事と家庭の両立を進めるために国が導入した制度ですから、会社への気遣いなどによって取得を遠慮する必要はありません。会社には、従業員が少しでもこれらの制度を活用できるように積極的に環境を整備していただきたいですね。
この人に聞きました
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼い始めた。労働トラブルを解説した書籍『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)が発売中。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
[nikkei WOMAN Online 2014年11月4日付記事を再構成]
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