勤務中のトイレ休憩時のケガ、労災認定2つの条件
勤務中にトイレへ行く途中、まさかの骨折
ある日、某企業に勤務する薫さんが仕事中にトイレに行くために席を立ちました。廊下を普通に歩いていたにもかかわらず、思いっきり転倒してしまい、とっさに手をついたところ左腕に大きな衝撃が走りました。
清掃をしたばかりのピカピカの床が滑りやすい状態になっていたのです。それでも、薫さんは痛みに耐えて席に戻りましたが、パソコンのキーボードを打つこともできない状態でした。
仕事帰りに、会社のすぐ近くにあった病院へ行って診察したところ、左腕を骨折していることが判明。全治1カ月ということで、翌日ギプスをして出社しました。
その姿を見て驚く職場の人たち。「大丈夫、いったいどうしたの?」と同僚に言われ、戸惑いながらも「トイレに行く途中に会社の廊下で転んじゃったの…」と告白しました。
すると、「それって労災じゃない? だって、会社の中でケガをしたんだから。私から人事に言ってあげる」と、同僚がすぐに人事部に伝えてくれました。
薫さんは、まさか今回のケガが労災になるのでは? という発想がまったくありませんでした。社内での出来事とはいえ、トイレに行っている間は厳密に言うと仕事をしているとは言い難いですし、そもそもトイレの前で転んで骨折をしたなど、恥ずかしくて大きな声で言いたくありませんでした。
しかし、実際問題として、片手となると今まで通りに仕事ができませんので、しばらくの間どのように仕事をしていくか、上司とも相談をしなければなりません。ケガをした経緯についてもきちんと説明しなければと思い、正直に事実を伝えました。
この場合、薫さんは労災として認められるのでしょうか?
業務災害とは
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害または通勤災害により労働者が負傷、疾病した場合や障害が残った場合、あるいは死亡した場合等について、その労働者本人や遺族に対して一定の保険給付を行う制度です。
業務災害とは、一言でいうと、労働者が就業中に業務が原因となって発生した災害をいいます。業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たしていることが必要です。
つまり、会社の管理・支配下で仕事中に発生したケガや病気であるかどうか(業務遂行性)、その仕事がケガや病気の原因になったかどうか(業務起因性)という点が判断のポイントとなります。
そのケガや病気が業務上災害(いわゆる労災)と認められると、病院で治療を受けるときの療養補償給付や、会社を休んでいるときの生活保障として休業補償給付など、様々な手厚い給付を受けることができます。
社内での休憩や一時的な作業の中断の場合は
業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たすことが必要であることは先にも述べました。それでは、仕事中にトイレに行くという今回のケースにおいて、それらは認められるのでしょうか?
実際に業務に従事していなくても、事業施設内にいる限りは事業主の管理下にあり、支配下にあるとみられますので、業務遂行性があると考えられます。
トイレに行くという行為は、実際には一時的に作業を中断しているわけですが、用便や飲水等の生理的必要によるものについては、それが軽易なものであれば労働を離れたものとはいえず、業務中とみなされます。
結果として、薫さんは業務災害として認定されました。そして、たまたま受診した病院が労災指定病院だったこともあり、治療費も一切かからず、タダで治療を受け続けることができました。
この場合、業務災害用の請求書を治療先の労災指定病院経由で、所轄労働基準監督署へ提出します。
それでは、社内のケガであれば、すべて労災と認められるのでしょうか? 決してそういうわけではありませんので、ご注意ください。
たとえば、会社内にある社員食堂で昼休み中に食事をしに行くような場合。休憩時間は労働者に自由利用が認められており、その間の行動は私的行為として業務起因性は認められません。ただし、事業施設またはその管理に起因することが明らかであれば、業務起因性が認められる場合もあります。
こうした問題は、決して他人事ではなく、誰にでも潜んでいるリスクと言えます。いざというときに、適切な対応ができるよう豆知識として覚えておいてください。
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。
[nikkei WOMAN Online 2014年10月7日付記事を基に再構成]
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