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納付10年で年金がもらえるように 8月に法改正

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日経ウーマンオンライン

こんにちは、人事労務コンサルタントの佐佐木由美子です。これまで老齢年金を受け取るためには、25年以上の受給資格期間が必要でしたが、2017年8月からはそのルールが改正されるのをご存じでしょうか。

老後生活のベースとなる年金

私たちの老後の生活を支えてくれる年金。「先のことでピンとこない」という方もいるかもしれませんが、親世代にとっては切実な問題であり、決して他人事ではありません。いくらかでも生涯もらえる年金があるかないかの違いは、とても大きいものといえるでしょう。

これまで、老齢年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含みます)と国民年金の保険料免除期間などを合わせた期間が原則として25年以上必要でした。

2017年8月1日より、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになります。これまで期間が足りずに年金をもらえなかった人にとっては朗報といえるでしょう。

こう聞くと、「10年で年金がもらえるなら、それ以上納めなくてもよいのでは?」と思ってしまう方が、もしかしたらいるかもしれません。しかし、これは最低条件であって、10年間国民年金保険料を納付しただけでは、もらえる年金は年額20万円にも満たないのです。

ちなみに、10年という受給資格期間には、年金保険料の免除を受けた期間が含まれるほか、年金額の算定には反映されませんが、「合算対象期間」を含めることができます。この合算対象期間は年金額に反映されないため、「カラ期間」ともいいます。

【合算対象期間の例】

・1991年3月31日以前に学生であって国民年金に任意加入していなかった期間

・日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入していなかった期間

・1986年3月以前に会社員の配偶者だった期間 など

※ いずれも20歳以上60歳未満の期間に限る。詳しくは日本年金機構へ。

年金額を増やすには

すでに10年以上働いている会社員の方であれば、給与から年金保険料が天引きされていますので、原則として65歳から老齢年金をもらえる、ということになります。

少しでも年金額を増やしたいという方は、今後も働きながらコツコツと年金保険料を納付することが大切。厚生年金に加入している会社員の方であれば、給与・賞与が高ければそれに応じて天引きされる保険料(それぞれ上限あり)納付額も多くなるため、もらえる額はアップします。

また、過去において、国民年金保険料が適切に納付できていなかった方は、2018年9月までに限り、過去5年分まで納めることができる「後納制度」があります。一方、過去10年以内の免除(学生納付特例、若年者納付猶予を含みます)期間について、保険料を納めることができる「追納制度」もあります。これらはいずれも年金機構へ納付の申出が必要で、納付の申出をした年度から起算して、3年度より前の期間は一定の金額が加算されますが、検討してみる価値はあるでしょう。

なお、10年の資格期間がない方は、「任意加入」する方法もあります。65歳以上70歳未満の方は最長で70歳まで国民年金に加入することができます。65歳未満の方は、60歳から65歳まで任意加入をすることで、老齢年金の額を増やすことができます。

全く別の視点で、年金のもらい始めを遅らせる、「繰り下げ受給」という方法もあります。本来であれば65歳から老齢年金をもらい始めることになりますが、1カ月遅らせるごとに金額は0.7%増え、最大で5年間、42%の増額率となります。

10年あれば何でも大丈夫? 見落としがちな点

受給資格期間が10年に短縮されることで、初めて年金の受給権が発生し、救済される方は全国で約64万人にのぼるといわれていますが、あくまでも老齢年金に限ったこと。年金には、老齢以外にも、障害を負ったときにもらえる「障害年金」や、一家の働き手が亡くなったときに生計維持されていた家族が受け取る「遺族年金」もあります。

今回の資格期間の短縮は、老齢年金が対象となるため、遺族年金の支給要件(資格期間が25年以上など)や障害年金の納付要件については、これまで通り変更はありません。10年あれば何でも大丈夫、というわけではありませんので、その点はご注意いただきたいと思います。

年金の資格期間についてお伝えしてきましたが、いざ自分が何年くらいの資格期間があるか聞かれても、なかなか即答できる方はいないでしょう。これまでの加入履歴に不安がある方は、「ねんきんネット」を利用すれば履歴チェックを行うことができます。スマートフォンからも検索できますので、一度試してみてはいかがでしょうか。

なお、老齢年金の資格期間が10年以上25年未満で、今回の改正により受給資格を満たす該当者には、黄色い封筒で日本年金機構から年金請求書や手続きの案内に関する封書が送付され始めています。封書が届いても請求をしなければ年金をもらうことはできませんので、ご家族や親族で思い当たる方がいれば、そのままにせず、確認することをおすすめいたします。

佐佐木由美子
 人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業 日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2017年6月28日付記事を再構成]

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