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転職見越した結婚退職 失業手当を受けない選択も

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。人事労務コンサルタントの佐佐木由美子です。遠距離恋愛の末に、めでたく結婚することになった萌奈美さん(仮名)。結婚後も仕事を続けるつもりだといいますが、そんなときにぜひ知っておいていただきたいことがあります。

結婚か、仕事かで悩み続け…

萌奈美さんは、東京の大学を卒業後、都内のベンチャー企業へ就職。残業も多く、最初は毎日「辞めたい」と家族や恋人に弱音を吐いていました。ところが、入社して3年がたち、ようやく少しずつ仕事が面白いと思えるようになってきました。上司も期待を寄せてくれています。

そんな萌奈美さんの唯一の悩みは、仕事を続けたいという思いと、結婚への揺れる思いでした。恋人の真一郎さん(仮名)は、同じ大学の同級生で、大手食品メーカーに就職。当初は東京本社の勤務だったのですが、1年前に大阪へ転勤になってしまったのです。

恋人からは大阪で一緒に暮らしていこうと言われており、萌奈美さんは返事に困っていました。勤務先の会社は大阪に事業拠点がないため、現状では結婚を選ぶとなると、仕事を辞めざるを得ません。

悩んだ揚げ句、萌奈美さんは結婚の道を選び、会社を辞めることにしました。しかし、仕事はしたいと思っているため、大阪で新しい勤務先を探すつもりです。自分が今までやってきたことが少しでも通用するものか、試してみたいという気持ちもありました。

新天地での転職活動、その前に

「転勤」という問題が、ワークライフバランスに大きな影響を与えています。今後、テレワークなどのように柔軟な働き方や転勤に関する人事管理の在り方が変わっていけば、こうした問題について別の選択肢も考えられるかもしれません。

萌奈美さんは、結婚後も働くことを希望しているので、転職活動をしていくわけですが、ここで一つアドバイスがあります。それは失業手当(正式名称は「基本手当」)に関すること。

自己都合で会社を辞めるとき、雇用保険の被保険者期間において、退職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あれば、失業手当がもらえます。ただし、すぐにもらえるわけではなく、7日間の待期期間の後、3カ月の給付制限期間を経て、支給されることになっています。

ところが、自己都合退職であっても、正当な理由のある自己都合により離職したとしてハローワークから「特定理由離職者」と判断された場合は、3カ月の給付制限期間を受けることなく、速やかに失業手当がもらえる仕組みがあります。

萌奈美さんのように、結婚に伴う住所変更で、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合も、この特定理由離職者に該当する場合があります。該当するかどうかを判断するのはお住まいの住所を管轄するハローワークです。

失業手当をもらうのに、3カ月の給付制限を受けるか、すぐにもらえるかは大きな違いです。会社が離職票を作成する場合、個人的な退職理由を細かく記載するより、「一身上の都合」等と記載されることは多いもの。ハローワークで手続きを行うときは、離職票に自ら記載する「具体的事情理由欄」にきちんと理由を書くことがポイントです。

失業手当を「もらわない」という選択肢もある

すぐに転職先が決まってしまうような場合は、逆に失業手当をもらわない、という選択肢もあります。これには、意外と思われるかもしれませんが、女性の場合、転職後すぐに妊娠するケースも考えられます。その場合、育児休業を取って「育児休業給付金」をもらうためには、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることが必要です。

転職後間もなくして妊娠すると、この要件を満たせない場合もあります。しかし、前職の被保険者期間を通算することで、要件をクリアできることがあるのです。

退職後に、失業手当の受給資格の決定を受けていなければ、前職の被保険者期間を通算することができます。通算するには、被保険者であった期間に1年を超えて空白がないことが必要です。ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてしまうと、失業手当をもらっていなくても、離職日以前の期間は通算できません。

こうしたケースは多くはありませんが、退職時に失業手当の手続きを行わず、被保険者期間を通算できたことで育児休業給付金をもらえたという事例もあります。失業手当の場合、自己都合で退職すると、働いていた期間が10年未満で給付日数は90日分。一方、育児休業給付金は、子が1歳になるまで育休を取っていた場合は約10カ月もらえます。

ケースバイケースですが、こうした先々のことも視野に入れながら、どのように行動するのがベストであるか、自分自身で考えてみることは大切といえるでしょう。

佐佐木由美子
 人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン【サロン・ド・グレース】を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2017年5月24日付記事を再構成]

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