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日経ウーマン

妊娠を報告したら「退職して」「次の契約更新はなし」などと言われた。妊婦検診のために休暇を取りたいと相談したら「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった……。これらはすべて「マタニティ・ハラスメント」に当たります。マタハラとは、妊娠・出産、育児休業などを理由とする嫌がらせのこと。男性の場合はパタハラと呼ばれます。

2017年1月に改正された育児・介護休業法では、社内にマタハラなどの相談窓口を設置するといった防止策を、会社に義務づけました。この措置は契約社員や派遣社員などにも適用されます。

万が一、ハラスメントを受けてしまったらどうすればいいでしょう。マタハラ以外にもいえることですが、相手がハラスメントという意識を持たずに発言しているケースもあります。その場合は、相手に「その発言はハラスメントに当たると思います、やめてください」と、勇気を持って伝えてみるのも手。相手に意識してもらうだけで収まる可能性もあるからです。

直接言うことに気が引けるなら、信頼できる上司や、会社の相談窓口、人事労務担当者などに相談してみましょう。ハラスメントは、個人ではなく会社の問題ですから、会社は真摯に対応しなくてはなりません。

なおその場合、できればマタハラを受けた証拠(録音データ、メールなど)があると有利です。証拠がないと「言った、言わない」という話になりかねません。例えば、過去に妊娠した社員が次々と辞めているなど、マタハラが疑われる会社に勤めているなら、妊娠報告の際の会話を録音するなどの、奥の手も必要かもしれません。

介護支援制度も大幅に拡充された

今回の法改正の目玉のひとつが、介護支援制度の拡充。家族に介護が必要となった場合は、介護休業を取得できます。従来は原則1回のみでしたが、今年から対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得できるようになりました。

対象となる家族は自分の親だけでなく、配偶者(事実婚を含む)、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。同居している必要はなく、例えば「遠方に住む祖母を介護したい」といった場合にも対象となります。

また、休まずに働き続けながら介護をする人への支援制度も、充実しました。まず、通院への付き添いなどに使える「介護休暇」(年5日まで。2人以上の場合は年10日まで)が、半日単位で取得できるようになりました(子育て中の社員が子の通院などのために取得できる「看護休暇」も半日単位での取得が可能になりました)。

介護をしている人が残業の免除を申請する権利も、新たに認められました。さらに、会社は介護をする人に向けて、次のいずれかの仕組みを設けなくてはなりません。

(1)短時間勤務制度

(2)フレックスタイム制度

(3)時差出勤制度

(4)介護サービスを利用する費用の助成など

これらの仕組みを利用開始の日から3年の間に2回以上、利用できます。介護に関する制度は、働く人たちの権利。これらの権利を行使したことを理由とする解雇、その他の不利益な取り扱いも禁止されています。

さらに今回の改正では、非正規社員が育休を取得するための要件も緩和されました。勤務先の制度は、就業規則の中の「育児・介護休業規定」などに書いてあるはずです。確認して、賢く利用しましょう。

今月の回答者
社会保険労務士・FP
北村庄吾さん
1991年に国家資格者の総合事務所「BraiN」を設立。著書『制度を知って賢く生きる 人生を左右するお金のカベ』(日本経済新聞出版社)が発売中。給与計算実務能力検定試験を1級11月(年1回)、2級11月、3月(年2回)、全国主要都市で開催中。

[日経ウーマン 2017年3月号の記事を再構成]

日経WOMAN2017年3月号


出版 : 日経BP社
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