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望まぬ休暇で給与カット 「休業手当」はもらえるか

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NIKKEI STYLE

日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士の佐佐木由美子です。突然仕事がお休みになってうれしく思ったのもつかの間、給与までカットされると知って、スッキリしない彩月さん。給与カットに問題はないのでしょうか。

突然決まった店舗のリニューアル

アクセサリーグッズを扱う小売店で、契約社員として働く彩月さん。主たる仕事内容は、お客様への接客・販売で、店頭での立ち仕事が多いといいます。いつの日か、自分のお店を持つことが夢で、無遅刻・無欠勤と勤務態度も極めて良好です。

笑顔を絶やさない彩月さんの明るく丁寧な接客は、お客様からの評判もとてもよく、店長も信頼して仕事を任せていました。

そんなある日、スタッフ全員が集まるミーティングで、店舗のリニューアルについて、店長から話がありました。借りているビルの管理会社の都合もあって、来月から約半月の間、お店を一時的にクローズするというのです。

「急な話だけど、こんなに長く休めることはないから、ゆっくり過ごして」

サービス業は、休日も少ないため、確かにまとまった休みを取ることはできません。そこで、別のスタッフたちと、旅行にでも行こう!という話に。

「真面目に働いたご褒美だね」

「どうせなら海外は?韓国のグルメやエステ旅行とか」

「やっぱり温泉じゃない?」

突然の長期休暇に、みんなの気分も盛り上がっています。

しかし、店長の何気ないひと言に、全員のテンションは一気にダウンしたのです。

ノーワーク・ノーペイ?

店長は、休業中は店舗の売り上げもゼロになるし、全員休みになるのだから、その間の給与は支給されない、というのです。「ノーワーク・ノーペイという言葉があるとおり、会社は支払い義務がない」という説明でした。

あるスタッフは「年次有給休暇が余っているので、それを使いたい」と言いました。しかし、店長は「それはできない」の一点張りです。

長期の休みをもらえるのはいいですが、給与が出ないとなると、話は別です。望まない休みを一方的に与えられて、給与カットは行き過ぎでは?と彩月さんは疑問に感じました。

こういった場合に、「ノーワーク・ノーペイ」は通用するのでしょうか。

「休業手当」に該当するケースとは

会社の都合で、仕事がなければ休みとなったときに、その日数分の給与がカットされてしまっては、生活が安定しません。

労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の手当を支払はなければならない」としています(同法第26条)。これを「休業手当」といいます。

これは、使用者に責のある休業について、労働者の生活を保障するために、労働基準法で使用者に休業手当の支払いを義務付けたものです。

民法においては、使用者の責めに帰すべき事由によって労働義務が履行できないときは、原則として給与全額を支払うものとされています。ただしこれは、使用者の故意・過失またはこれと同視すべき事由がある場合です。

一方、労働基準法においては、使用者側に起因する経営上の障害も含むものとされており、もう少し広く解釈されます。ただし、地震や台風などの天災については、使用者側に起因するとは言えませんので例外とされます。

今回、彩月さんのケースでは、店舗リニューアルという使用者側の経営上の事情によるもので、会社からすれば売り上げが立たない、といってもそれは理由になりません。使用者の故意・過失とまでは言えませんが、休業手当の支払いが妥当といえるでしょう。

休業手当は、平均賃金の100分の60以上と定められています。平均賃金の6割以上を支払ってもらえるよう、会社側と話し合ってみてください。リフレッシュして、気持ちよくリニューアル後の店舗で仕事ができるといいですね。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年12月6日付記事を再構成]

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