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得する・楽になる 2017年に変わったお金の制度3つ

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お金をためることが最大の目的になって「貯蓄疲れ」していませんか。働く女性の相談を受けることが多いファイナンシャルプランナーの加藤梨里さんが、お金やライフプランの課題を解決します。今回は、2017年から導入された身近なお金の制度について教えてもらいましょう。

2017年1月から施行されたお金に関する制度

あけましておめでとうございます。ファイナンシャルプランナーの加藤梨里です。

2017年は、お金の面でもさまざまな変更があります。今回は、今年から変わるお金の制度を3つご紹介します。

(1)経費精算で必要な領収書がスマホ写真でOKになる

お勤めの方が、日々の業務の中で意外と負担に感じるのが経費の精算ですよね? 2017年1月から、これまで原本が必要だった領収書による経費精算で、一定の要件を満たすとデジカメやスマートフォン(スマホ)で撮影した領収書でも可能になりました。

これは、会計処理などのペーパーレス化について定める電子帳簿保存法が改正されたことによるもの。これまで、領収書類は原本を7年間保存することが義務付けられていましたが、画像の改ざんが行われないよう適切な処理を経れば、スマホなどで撮影した領収書画像でも経費精算できるようになりました。

具体的には、立て替え支払いをして領収書を受け取ってから3日以内に画像にタイムスタンプを押印することで、経理処理に必要な帳簿書類として認められます。ですから、タイムスタンプを押印するためのシステムなどがお勤め先に導入されている必要がありますが(注)、これに対応する経費精算ソフトやクラウドサービスが各社からリリースされています。

(注)2017年1月1日から適用するには、2016年9月30日までに、企業が国税庁に申請しておく必要があります。

お勤め先でシステムが導入されれば、営業などで外出中に経費を立て替えたとき、領収書をスマホで撮影してシステムに送信すれば、その場で経費精算を完了できるようになります。

出張管理クラウドサービスを提供する株式会社コンカーの「サラリーマンの経費精算に関する実態調査」によると、会社員が1カ月に提出する領収書は平均で6.5枚。領収書の保管やのり付けなどを理由に、76%の人が経費精算を面倒と感じているそうです。スマホで撮影するだけで精算処理ができるようになれば、雑務が減って本業が効率的に進みそうですね。

(2)クレジットカードで払える税金が拡大

税金の納付も楽になると話題になっています。クレジットカード払いができる税金が今年から拡大するのです。これまで、自治体に払う地方税については、一部の地域で、住民税、固定資産税・都市計画税、自動車税などのクレジットカード払いが可能でしたが、国に納める国税は対応していませんでした。従来も、納付書を添えて現金で納付するほか、銀行引き落とし、インターネット上からのダイレクト納付が可能でしたが、クレジットカード払いができることで、より手間の少ない納付ができるようになります。

対象となる国税は20種類以上ありますが、なかでもお勤めの方にかかわるのが所得税・復興特別所得税でしょう。所得税は年末調整で納税を済ませている方が多いですが、医療費控除を適用するときや、住宅ローン控除を初めて受けようとするときには確定申告が必要です。確定申告をしたら、申告書を提出するだけでなく自分で納税もしなければなりませんから、年末調整に比べて手間がかかるもの。これをクレジットカードで支払えれば、少し手間を省けます。

クレジットカードによる納税サービスは2017年1月4日から開始。この日から国税庁がクレジットカード納税専用のウェブサイトを開設します。納税手続きは、納税額がわかるものとクレジットカードがあれば、24時間いつでも可能です。窓口の営業時間中に銀行などに行く必要がないのはうれしいですね。

ただし、クレジットカードで納付できる金額は1000万円未満かつクレジットカードの決済可能額の範囲内です。カードの利用可能額が小さいと、納税できないことがありますので注意しましょう。

また、納税額とは別に決済手数料がかかります。納付する税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額がかかります。実際に自分が納税するときにかかる決済手数料は、1月に開設される国税クレジットカード納付の専用サイトでシミュレーションできます。

(3)「医薬品」購入で税金が安くなるセルフメディケーション税制

税金関連でもう一つ変わったのが「セルフメディケーション税制」です。これは医療費控除の特例として創設されるもので、2017年1月1日から2021年12月31日までの期間限定の税制です。1年間にOTC医薬品を購入した金額の一部を所得税の課税対象から差し引ける制度です。

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。予防接種、定期健康診断、がん検診などを受診して自分で健康増進や病気の予防に努めると、税の面でも優遇されることになります。

具体的には、会社の定期健康診断や特定健診、予防接種、がん検診を受診した人が、自分や家族のOTC医薬品を購入した場合、1年間での購入額が1万2000円を超えると、その超える部分(上限8万8000円)を、所得税に対象になる「総所得金額」から差し引けます。たとえば、納税する本人と、生計を共にしている家族が、対象のOTC医薬品を年間合計5万円分買った場合、納税する人の総所得金額から3万8000円を差し引くことができます。差し引いた後に所得税率をかけて納税額が決まりますので、それだけ税金が安くなるしくみです。

対象になるOTC医薬品とは、病院などで使われる医療用の薬を転用した医薬品のことで、薬局・ドラッグストアで市販されているかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫薬、肩こり・腰痛などの湿布などが相当します。厚生労働省のホームページでは、セルフメディケーション税制の対象になる個別の医薬品リストを公表しています。また、一部の製品には、セルフメディケーション税制の対象になることを示すマークがついていますので、それでも確認できます。

あなたの場合、医療費控除とどちらが得か

セルフメディケーション税制と似たしくみには、従来から医療費控除がありますが、両方を同時に利用することはできません。どちらの制度を利用するかはご自身で選ぶことができます。なお、医療費控除は年間10万円を超える部分が対象なのに対し、セルフメディケーション税制は1万2000円を超える部分が対象になります。年間での医薬品の支払いが10万円に満たない人は、セルフメディケーション税制の利用を検討するとよいでしょう。

医療費控除と同様に、セルフメディケーション税制を利用するには確定申告が必要です。その際、対象になる医薬品を買ったときの領収書・レシートが必要です。また、適用を受ける対象年の間に健康診査や予防接種を受けて、その領収書や結果通知表を添付することも要件です。

以上3つ。どれも、上手に活用すると時間を節約できたり、税金が安くなったりとコストカットの効果を見込めるものばかりです。ぜひチェックして、2017年も「お金が増える」体質を目指してみてはいかがでしょうか。

【出典・参考資料】
サラリーマンの経費精算に関する実態調査
https://www.concur.co.jp/newsroom/article/06-10-16
国税庁ホームページ 電子帳簿保存法が改正されました
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf
国税庁ホームページ クレジットカード納付のQ&A
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/pdf/credit_QA.pdf
厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000139974.pdf
加藤梨里(かとう・りり)
ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、マネーステップオフィス代表。保険会社、銀行、FP会社を経て独立開業。家計、保険などお金のセミナー、執筆、相談を行う。働く女性のライフプランと健康にも関心があり、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科特任助教も務める。監修を担当した最新刊は『ガッツリ貯まる貯金レシピ』、『年金世代のしあわせ家計簿』。

[nikkei WOMAN Online 2016年12月21日付記事を再構成]

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