フェイスブックに会社の愚痴を投稿した同僚の結末
こんにちは。社会保険労務士の佐佐木由美子です。最近は、誰もが気軽に利用しているソーシャルメディア。私的利用においても、会社にダメだと言われたら……?
SNSでの友人の問題発言
某社カスタマーサービス部門に勤務する亜里沙さんの楽しみは、フェイスブックで友人たちの投稿を閲覧すること。亜里沙さんも、面白かった映画の話や、お気に入りのファッションのことなど、書きたいことがあれば時々投稿して、情報交換をしていました。
特に、友人の美鈴さんは、会社での日々の出来事を面白おかしく投稿するので、リアルな小説のようで目が離せない、といいます。ちょっと嫌味な上司の話、スローテンポでいつも会話がかみ合わない同僚の話など、人物描写も絶妙とのこと。相手の実名は伏せて、イニシャルで投稿していました。
ある日のこと、美鈴さんは会社について痛烈な批判を投稿しました。会社がきちんと残業代を支払ってくれないことなど、不満の数々……。亜里沙さんは、美鈴さんがよほど仕事でストレスを抱えているのだろうと思いましたが、同時に「こんな投稿をして大丈夫かな?」と心配になりました。フェイスブックのプロフィール欄には、会社名も書いてありますし、当然実名です。
案の定、美鈴さんのフェイスブックは荒れ模様。美鈴さんに悪気はありませんでしたが、見知らぬ人からの批判コメントも相次ぎ、投稿が途絶えてしまいました。
後日、美鈴さんと会って話をしたところ、会社にも今回の件で呼び出されて、厳重注意を受けたとのこと。会社に投稿をすべて削除するように求められ、「またこうした問題を起こしたら、重い懲戒処分だ」といわれたそうです。とても落ち込んだ様子でした。
亜里沙さんは、「誰が見ているかわからないから、すごく怖い……」と、自分も投稿内容には注意しなければ、と思いました。
勤務中は原則NG
人とのつながりを円滑にするコミュニケーション・ツールとして、広く利用されているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)。自分のプロフィールや写真を公開することで、趣味などをシェアしたり、新たな人間関係を構築する場として活用されています。
スマートフォンの普及によって、いつでも閲覧・利用ができ、デジタル画像も簡単に編集して投稿することができるようになりました。従来から根強い人気のあるフェイスブックや、写真投稿を中心とするインスタグラム、短いつぶやきを投稿するツイッター、ビジネスのつながりに絞ったリンクトインなどが有名です。
美鈴さんは、休日のプライベートな時間に投稿しているのだから、会社から何ら制限を受けることはない、と思っていたようです。
勤務時間中に会社のパソコンで、業務とは関係なく私的にSNSを利用してはいけない、という職場は多いといえるでしょう。業種によっては、私的利用においても特に規制を設けていない自由な会社もあります。
秘密保持義務があるので投稿内容には注意して
しかし、その内容には注意が必要です。勤務時間外であっても、会社の従業員であることに変わりはありません。労働契約に付随して、どのような場面においても秘密保持義務はありますので、SNSに限らず、街中のカフェで友人と話をするときも、機密情報を漏らすようなことはあってはなりません。
また、会社の信用を失墜させるような発言や、会社、同僚、お客様を含めた他者への中傷発言、著作権や肖像権など第三者の権利を侵害するようなことも問題となり得ます。
こうしたソーシャルメディアの利用については、各社において適正な利用を行うようにルールが設けられているケースが増えています。たとえば、会社に関連した事柄を発信する際には「掲載内容は個人の見解であり、会社の立場や意見を代表するものではありません」といった免責文を入れるように指導をしている会社もあります。
読み手がどのような受け止め方をするかを考え、内容や表現には配慮したいものです。もし、発信してよいか迷うようなことがあれば、職場の人に相談するか、発信しないようにするのが賢明といえるでしょう。
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。
[nikkei WOMAN Online 2016年11月29日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
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