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過重労働を防げ 「サブロク協定」のカラクリを知ろう

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NIKKEI STYLE

日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。最近、ニュースなどで「36(サブロク)協定」という言葉を耳にすることはありませんか。この「36協定」、実は、私たちが働くうえで密接な関係があるのです。

「36(サブロク)協定」とは?

労働基準法では、休憩時間を除き、労働できる時間を1週40時間まで、1日8時間まで、と定めており、これを「法定労働時間」といいます(労働基準法第32条)。つまり、使用者は原則として、この時間までしか労働者を働かせることができない、ということです。

ただし、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合は、協定で定めるところにより、法定労働時間を超えて労働をさせたり、休日労働をさせたりすることが可能となります。

この「時間外・休日労働に関する協定」について、労働基準法第36条に定められていることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

あなたがもし残業をしているのであれば、それは就業規則において残業命令が認められているうえで、会社との間に36協定があるから、といえます。

では、職場に36協定があれば、いつまでも働くことになってしまうのでしょうか?

延長時間にも限度はあるが……

36協定を締結して労働基準監督署に届け出ていることで、法定労働時間を超えて働いたとしても、使用者が罰せられることはありません。

どのくらい労働時間を延長して働くことができるかというと、厚生労働大臣の告示(平成10年労働省告示第154号)により、上限が設けられています。一般の労働者の場合、1カ月45時間、1年360時間……というように、期間によって限度時間が定められています(下の表参照)。

ここで、疑問に思う方もいるかもしれません。「1カ月45時間? もっと長く働いているけれど、違法では?」と。実は、ここにも知られざるカラクリがあります。

本来であれば、この限度時間を守るべきところ、決算業務や納期の逼迫など、特別な事情で一時的にもっと残業をせざるを得ない状況が発生するかもしれません。

このように、特別な事情で限度時間を超えることが予想されるときには、「特別条項」を付記することで、さらに限度時間を超えて働かせることが認められているのです。これを「特別条項付36協定」といいます。

特別条項は1年間に6カ月まで

特別条項付36協定においては、恒常的な業務の繁忙は理由として認められません。あくまでも「特別の事情」に限られるため、どのような事情が具体的に生じる見込みがあるか記載する必要があります。また、1年のうち最大6カ月までしか限度時間を超えて働くことは認められていません。

たとえば、労使協定で取り決めた上限時間が1カ月45時間としていても、会社によっては特別条項により、1カ月60時間、70時間とすることも現状のしくみでは可能といえます。

これでは、いくら限度時間を設けていたところで、特別な事由があれば、結果としてさらなる長時間労働が認められてしまうことにつながってしまいます。

政府が取り組んでいる「働き方改革」では、こうした長時間労働を防ぐために、36協定の運用について見直しが議論されています。

自社の36協定を確認しよう

長時間労働が恒常的に続けば、心身の疲労が蓄積され、病気を引き起こす危険性も高まります。睡眠不足は、脳血管疾患をはじめとする虚血性疾患、高血圧等の発症の要因となることが指摘されており、脳や心臓疾患に限らず、精神疾患の発症にもつながるおそれがあります。

大手広告代理店に勤務していた女性従業員が自殺するという大変痛ましい出来事は、長時間の過重労働が原因だったとして、労災が認められました。ご遺族の悲しみを思うと言葉もありません。

36協定があっても、長時間労働を防ぎきれない現実があります。しかし、過重労働をどうしたら防ぐことができるか、私たち自身が主体的に働き方について考え、声を上げていくことも大切なことといえるでしょう。

時間外労働をするための前提として、「36協定」があります。コンプライアンスが行き届いている企業では、36協定で締結した上限時間を超えないように、きちんとマネジメントが行われています。

無制限に残業が認められているわけではない、ということを、この場でしっかりと覚えておいてください。少なくとも、会社は協定で定められた時間を超えて残業を命じることはできません。まずは自社でどのような36協定が結ばれているのか確認してみましょう。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年10月25日付記事を再構成]

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