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仕事中にネットサーフィンする同僚、どう接するか

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士の佐佐木由美子です。仕事をするうえで、パソコンは欠かせないツールとなっていますが、私用メールが時々問題になることがあります。あなたの職場では、大丈夫ですか?

驚くべき情報収集力のカギは……

最近、中途入社で同じ部署になった沙知さんは、熱狂的なジャニーズファン。特に、嵐がお気に入りだそうで、景子さんも嵐のファンだったことから、すぐに打ち解けて仲良くなりました。

仕事のことなら、経験のある景子さんの方が先輩ですが、ジャニーズのこととなると、沙知さんのキャリアにはかないません。沙知さんはあらゆる情報をいち早く入手して、景子さんに教えてくれました。

ジャニーズに関する情報収集力があまりにもすごいので、ある日景子さんが「なんでそんなに早く情報をキャッチできるの?」と聞いてみました。すると、「ここだけの話。仕事中もずっと追いかけているから」と小さな声で教えてくれました。

そう、沙知さんは、業務中も自分のパソコンを使って、関連サイトをチェックしたり、ファンクラブの仲間たちと私用メールを頻繁に繰り返していたのです。社内のネット環境は、閲覧サイトに厳しい制限が設けられていないため、やろうと思えば、どんなサイトでも自由にアクセスすることができる環境にありました。しかし、そこまで大胆に、仕事と関係のないサイトをチェックしているとは……。

「会社にバレなければ大丈夫」と沙知さんは言いますが、景子さんは複雑な気持ちになりました。なぜなら、ジャニーズに気を取られているせいか、時間の割に沙知さんの業務がはかどらず、時々残業につき合わされてしまうこともあったからです。

最初は、まだ仕事に慣れていないから時間がかかるのだろうと、大らかな気持ちで接していました。ところが、それがジャニーズのためだったかと思うと、やるせない気持ちになったのです。しかも、業務中の私用メールや、関係のないサイト閲覧は、会社のルールで禁止されています。

「このまま放っておいてよいものか……」。景子さんは、途方に暮れてしまいました。

私用メールの問題点

一般に、職場における業務中の私用メールは、就業規則によって禁止されているケースが多いといえます。職場における私用メールの送受信は、どういうことが問題となり得るのでしょうか?

まず、就業時間中にプライベートなメールのやり取りをしているということは、職務専念義務に違反する行為に該当します。そして、私用で会社の施設を使っていることから、企業秩序違反行為にもあたります。服務規律で禁止されているにもかかわらず、こうした行為が明らかになったときは、懲戒処分を受けることが十分に考えられるので、注意が必要です。

仮に、メールの内容が上司を批判するようなものであれば、個人の名誉棄損にもなり得ますし、会社の信用失墜、企業秘密の情報漏えいなどに該当する場合は、それ自体が別個の懲戒処分事由ともなり得ます。

職場における私用メールの送受信を理由として、懲戒処分の効力が争われた裁判例は、これまでいくつもあります。それらの傾向としては、職務専念義務違反、企業秩序違反が問われる一方、職務の遂行に支障が出るほどのメールの頻度であったか、内容はどのようなものであったか、といった点が着目されています。

業務中の頻繁な私用メールや、仕事と関係のないサイト閲覧はもとより、インスタグラムやフェイスブックなどSNSへの頻繁なプライベート投稿も仕事中はNG。たとえ自分のスマートフォンから情報を発信していたとしても、勤務時間中は職務専念義務があることをお忘れなく。

私用メールの数が少なければ、会社にバレなければいい、というものではありません。チームで仕事をしているわけですから、1人の業務が滞ってしまうことで、全体の稼働力も低下しかねません。

冒頭の景子さんがこれからも気持ちよく仕事をするためには、沙知さんに業務中のジャニーズチェックや頻繁な私用メールはルール違反であること、そして就業時間中は仕事に集中しようと勇気を出して伝えることです。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年8月9日付の記事を再構成]

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