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退職日、いつにするのが得? 将来の年金も考えて

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。会社を辞める予定の方から、「退職日をいつにするとおトクとか、あるのでしょうか?」と聞かれたことがあります。その質問の裏には、実はこんな理由がありました。

社会保険料が占める割合は意外と大きい

「6月のボーナスをもらったら、会社を辞めたいと思っています」――そう話してくれた道代さん。以前、同僚が会社を辞めるときに、最後の給与の手取りが多くて助かった、という話を聞いたそうです。"少しでも有利になる退職方法"があるなら、それを知りたいとのこと。気持ちはとてもよく分かります。

会社を辞めるときに、大きなポイントとなるのが「退職日」です。退職日がたった1日違うだけで、最後にもらえる手取り給与が数万円も変わってしまうことがあります。なぜそれほど変わってしまうのでしょうか?

そのカラクリは、毎月の給与から天引きされている社会保険料によるものです。社会保険料とは、健康保険料と厚生年金保険料のことで、40歳以上(65歳未満)の被保険者は介護保険料も含まれます。

ちなみに、39歳までの方で標準報酬月額が30万円だとすると、1カ月あたりの社会保険料は4万1682円です(協会けんぽ東京支部の場合)。思った以上に多いのではないでしょうか?

従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、会社は原則として毎月の給与から前月分の保険料を控除します。

この社会保険料は、1カ月単位で徴収されるため、月の途中に入社した場合であっても、1カ月分かかってしまいます。退職するときも日割されることはありませんが、月の途中で退職するか、月末で退職するか、の違いで1カ月分変わってきます。社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日となるため、末日退職の場合、資格喪失日は翌月の1日。この場合は、1カ月分の社会保険料が発生します。ところが、月の途中で退職する場合は、最後の月の社会保険料が発生しないのです。

このカラクリを知っている方は、あえて退職日を月末にせず、月の途中にしている場合があるようです。例えば、給与が末日締め翌月10日払いの会社では、5月31日に退職すると6月最後の給与で5月分の社会保険料が引かれてしまいます。退職日を1日ずらして5月30日にすると、6月最後の給与では社会保険料がかからないため、手取りがちょっと多くなるのです。

ちなみに、給与が末日締め当月25日払いの会社で、5月31日に会社を辞める場合は、5月給与から4月・5月の2カ月分の社会保険料が徴収されます。

「退職日」はトータルで考えよう

月末退職と思っていたところ、あえて1日前倒しする。もらえる給与だけでみると、この方法はおトクなように見えます。健康保険証が使える日も1日しか変わりません。でも、それだけで退職日を決めてしまうのは、ちょっと早計かもしれません。

退職後の社会保険を考えてみましょう。例えば、5月30日で退職してすぐに転職しない場合は、お住まいの市町村で、国民健康保険国民年金の手続きをするのが一般的ですが、加入するのは5月31日から。つまり、5月分の健康保険料と国民年金保険料がかかってしまいます。給与で天引きされなくても、結局5月分の社会保険料は発生します。

それならば、末日退職として5月分を給与天引きされたとしても、金額は違うものの、それほど損とは言えません。まして、会社側が健康保険と厚生年金保険料の半分を負担してくれるわけですから、将来の年金額を考えれば、1カ月分であっても多いに越したことはありません。

目先の利益を取るか、長い目で考えてみるか、それは個々人の判断によります。両方のメリット・デメリットを考慮したうえで、慎重に退職日を決めてください。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロン(サロン・ド・グレース)を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年5月24日付記事を再構成]

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